○福山市営住宅委員会規則

昭和41年5月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市営住宅条例(平成9年条例第33号)第59条第2項の規定に基づき、福山市営住宅委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成9年規則27号・14年2号〕)

(任務)

第2条 委員会は、市営住宅及び共同施設の管理及び運営について、市長の諮問に応じ、次の事項を調査又は審議する。

(1) 市営住宅入居者の選考方法に関する事項

(2) 市営住宅入居者の資格審査に関する事項

(3) 入居者に対する市営住宅の入居許可の取消しに関する事項

(4) 家賃の減免に関する事項

(5) 市営住宅駐車場の使用者の選考方法に関する事項

(6) その他必要ある事項

(一部改正〔平成9年規則27号・14年2号〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、市議会議員、公益代表及び市職員のうちから市長が任命する。

(全部改正〔昭和59年規則2号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じて補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任命時における要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然に退職するものとする。

3 第1項の規定は、再任することを妨げない。

(一部改正〔昭和59年規則2号〕)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

(一部改正〔昭和59年規則2号〕)

第6条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(一部改正〔昭和59年規則2号〕)

(招集)

第7条 委員会は、市長の要請により、委員長が招集する。

(一部改正〔昭和59年規則2号〕)

(会議)

第8条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(一部改正〔昭和59年規則2号〕)

(議事)

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(一部改正〔昭和59年規則2号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。

(一部改正〔昭和59年規則2号・平成16年17号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和59年規則2号〕)

2 委員長及び副委員長に共に事故があるとき、又は委員長及び副委員長が共に欠けたときは、第7条の規定にかかわらず、市長が委員会を招集する。

(追加〔昭和59年規則2号〕)

(昭和41年6月1日規則第107号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月12日規則第29号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月1日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和59年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第27号抄)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年2月8日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

福山市営住宅委員会規則

昭和41年5月1日 規則第32号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第6章
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第32号
昭和41年6月1日 規則第107号
昭和46年7月12日 規則第29号
昭和47年5月1日 規則第18号
昭和59年2月1日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第27号
平成14年2月8日 規則第2号
平成16年3月26日 規則第17号