○福山市上下水道局事務分掌規程

昭和53年4月28日

水道企業管理規程第4号

福山市水道局事務分掌規程(昭和41年水道企業管理規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第9条第1号の規定に基づき、上下水道局(以下「局」という。)の分課分掌を定めるものとする。

(一部改正〔平成10年水管規程8号・24年企管規程1号〕)

(分課)

第2条 局に次の部、課及びセンターを置く。

経営管理部

上下水道総務課、財務経営課、管財契約課、お客さまサービス課

工務部

上下水道計画課、管路整備課、管路維持課

施設部

水づくり課、施設整備課、水質管理センター

(全部改正〔平成24年企管規程1号〕、一部改正〔平成25年企管規程5号・26年2号・27年上下水管規程4号・令和2年3号〕)

(職制)

第3条 前条の部に部長を置き、必要があるときは、担当部長、部次長又は参与(部長同等職をいう。以下同じ。)を置くことができる。

2 (課相当のセンターを含む。第9条を除き、以下同じ。)に課長(課相当のセンターの所長を含む。以下同じ。)を置き、必要があるときは、担当課長、主幹(課長同等職をいう。以下同じ。)、課長補佐(課相当のセンターにあっては所長補佐。以下同じ。)又は専門員(課長補佐同等職をいう。以下同じ。)を置くことができる。

3 課に担当次長又は次長を置き、必要があるときは、調整員(担当次長同等職をいう。以下同じ。)又は主査を置くことができる。

(一部改正〔昭和58年水管規程12号・平成2年5号・11号・10年8号・13年2号・14年3号・14号・15年3号・17年5号・19年2号・20年1号・21年1号・22年1号・24年企管規程1号・25年5号・令和3年上下水管規程6号〕)

(職務)

第4条 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 担当部長及び部次長は、部長を補佐し、部長が定める担任事務を整理する。

3 参与は、上司の命を受け、特命事項を整理する。

4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 担当課長は、上司の命を受け、特命事項を整理する。

6 主幹は、上司の命を受け、特命事項を整理する。

7 課長補佐は、課長を補佐し、課長が定める担任事務を整理する。

8 専門員は、課長が定める担任事務を整理する。

9 担当次長は、上司の命を受け、事務を処理する。

10 調整員は、課長が定める担任事務を整理する。

11 主査は、上司の命を受け、事務を処理する。

(一部改正〔昭和58年水管規程12号・平成2年5号・11号・10年8号・14年3号・15年3号・17年5号・21年1号・22年1号・25年企管規程5号・令和3年上下水管規程6号〕)

(特別の事務処理)

第5条 特別の事務については、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が関係課長に命じて処理させることができる。

(一部改正〔昭和58年水管規程12号・平成2年11号・25年企管規程5号〕)

(関連する事務の分掌)

第6条 二以上の部又は課に関連する業務は、最も関連の深い部又は課において分掌するものとし、所管が明確でない事務については、経営管理部長又は上下水道総務課長が定める。

(全部改正〔平成24年企管規程1号〕、一部改正〔平成27年上下水管規程4号〕)

(事務の執行)

第7条 部長又は課長は、その所管事務が所属職員だけで完結できないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の部又は課に応援を求め、その完結を期さなければならない。

2 職員は、自己の分担以外の事務であっても、繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。

(一部改正〔平成2年水管規程5号・11号・15年3号・24年企管規程1号〕)

(職務代理)

第8条 法第13条第1項の規定にもとづき、管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、経営管理部長、工務部長、施設部長の順位によってその職務を代理する。

(一部改正〔昭和58年水管規程12号・平成24年企管規程1号・25年5号・令和3年上下水管規程6号〕)

(分掌事務)

第9条 部、課及びセンターの分掌事務は、次のとおりとする。

経営管理部

上下水道総務課

(1) 局の秘書並びに各部課かいとの連絡及び総合調整に関すること。

(2) 市議会関係の総括に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 文書の整理及び保存の総括に関すること。

(5) 重要文書の審査に関すること。

(6) 公文番号及び公示に関すること。

(7) 帳票の管理及び図書の登録に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 条例及び規則に関すること。

(10) 企業管理規程及び訓令に関すること。

(11) 日本水道協会等に関すること。

(12) 防災に関すること(災害対応の技術的な統括に関する事務を除く。)

(13) 広報及び広聴に関すること。

(14) 職員の定数及び配置に関すること。

(15) 職員の任免、分限、懲戒、服務及び表彰に関すること。

(16) 職員の採用試験及び研修に関すること。

(17) 職員の給与及び労務に関すること。

(18) 職員の旅費に関すること。

(19) 職員の労働組合に関すること。

(20) 職員の公務災害、安全管理及び衛生管理に関すること。

(21) 職員の福利厚生に関すること。

(22) 職員の共済組合に関すること。

(23) その他人事及び職員に関すること。

(24) 課の予算及び資産の維持管理に関すること。

(25) 局、部及び課の庶務並びに課の統計に関すること。

財務経営課

(1) 予算に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 経営分析に関すること。

(4) 決算に関すること。

(5) 資金計画及び資金運用に関すること。

(6) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(7) 証拠書類等の保管に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(9) 収入、支出、振替伝票等の審査に関すること。

(10) 局内の行財政改革の取組の推進に関すること。

(11) 重要施策に関する企画及び総合調整に関すること。

(12) 主要事業の進行管理に関すること。

(13) 局の総合計画に関すること。

(14) 統計及び事業年報の総括に関すること。

(15) 特命事項に関すること。

(16) 情報化施策に関すること。

(17) 県用水供給事業等との連絡調整に関すること。

(18) 公印の管守に関すること。

(19) 課の予算及び資産の維持管理に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

管財契約課

(1) 資産の取得、管理及び処分の総括管理に関すること。

(2) 資産の損害保険に関すること。

(3) 普通固定資産の管理、貸付及び処分に関すること。

(4) 企業用固定資産の使用許可及び貸付けの総括に関すること。

(5) 庁舎及びその構内の管理に関すること。

(6) 局用自動車の使用、修繕、点検、整備及び損害保険の総括に関すること。

(7) その他資産の管理に関すること。

(8) 工事及び製造の請負契約に関すること。

(9) 業務、作業等の委託契約に関すること。

(10) 物品に関する購買、貸借等の契約に関すること。

(11) 競争入札参加者の資格及び指名並びに審査会に関すること。

(12) その他契約に関すること。

(13) 貯蔵品の準備計画、出納及び保管の総括に関すること。

(14) 棚卸資産及び資材の処分に関すること。

(15) その他資材、物品等の管理に関すること。

(16) 工事の検査に関すること。

(17) 工事の技術管理に関すること。

(18) 工事の施工方法等の調査及び研究に関すること。

(19) 技術支援に関すること。

(20) 水道技術研修センターに関すること。

(21) 水道技術管理者の事務に関すること。

(22) 公印の管守に関すること。

(23) 課の予算及び資産の維持管理に関すること。

(24) 課の庶務及び統計に関すること。

お客さまサービス課

(1) 水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、手数料その他諸収入等に関すること。

(2) 窓口業務に関すること。

(3) 口座振替等に関すること。

(4) 水道メーターの検針に関すること。

(5) 使用水量の認定に関すること。

(6) 下水道事業受益者負担金等に関すること。

(7) 未納整理に関すること。

(8) 水洗便所及び排水設備の普及促進及び指導に関すること。

(9) 私道における下水道の受付及び審査に関すること。

(10) 加入金に関すること。

(11) 給水装置工事に関すること。

(12) 受水槽以下装置の調査及び指導に関すること。

(13) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(14) 給水台帳の作成及び保管に関すること。

(15) 水洗便所改造資金に関すること。

(16) 排水設備指定工事店に関すること。

(17) 排水設備に関すること。

(18) 取付管工事に関すること。

(19) 止水板の設置補助に関すること。

(20) 水道メーターに関すること。

(21) 課の予算及び資産の維持管理に関すること。

(22) 課の庶務及び統計に関すること。

工務部

上下水道計画課

(1) 水道、工業用水道及び下水道の事業計画等の総合計画に関すること。

(2) 事業計画に伴う負担金及び用地交渉に関すること。

(3) 開発行為等に伴う給水施設及び下水道施設の申請及び指導監督に関すること。

(4) 企業債に関すること。

(5) 補助金及び交付金等に関すること。

(6) 水源及び水利権に関すること。

(7) 災害対応の技術的な統括に関すること。

(8) 工業用水道の給水契約等に関すること。

(9) 課の予算及び資産の維持管理に関すること。

(10) 部及び課の庶務並びに課の統計に関すること。

管路整備課

(1) 配水管等及び下水道管渠等の工事に関すること。

(2) 工事に伴う用地買収事務及び登記事務に関すること。

(3) 工事設計単価及び歩掛りに関すること。

(4) 配水管等及び下水道管渠等の資材規格の制定及び認定に関すること。

(5) 課の予算及び資産の維持管理に関すること。

(6) 課の庶務及び統計に関すること。

管路維持課

(1) 配水管等及び下水道管渠等の維持管理の調査及び修繕工事に関すること。

(2) 配水管等及び下水道管渠等の管理台帳の作成及び保管に関すること。

(3) 配水管等及び下水道管渠等の占用許可申請の更新に関すること。

(4) 修繕材料及び機材等の保管管理に関すること。

(5) 県用水供給事業からの受水に関すること。

(6) 課の予算及び資産の維持管理に関すること。

(7) 課の庶務及び統計に関すること。

施設部

水づくり課

(1) 浄水場施設の維持管理に関すること。

(2) 加圧ポンプ所等の維持管理に関すること。

(3) 下水道施設等の維持管理に関すること。

(4) 三川ダム、八田原ダム等の水源に関すること。

(5) 特定事業場の排水に係る規制及び指導に関すること。

(6) 放流水の指導等に関すること。

(7) 課の予算及び資産の維持管理に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(9) 部及び課の庶務並びに課の統計に関すること。

施設整備課

(1) 水道施設、工業用水道施設及び下水道施設の工事に関すること。

(2) 工事に伴う用地買収事務及び登記事務に関すること。

(3) 課の予算及び資産の維持管理に関すること。

(4) 課の庶務及び統計に関すること。

水質管理センター

(1) 浄水処理過程及び給配水系統の水質管理に関すること。

(2) 水源水域の水質調査に関すること。

(3) 水質汚濁防止に関すること。

(4) 水質及び技術改善の研究に関すること。

(5) 放流水の水質検査に関すること。

(6) センターの予算及び資産の維持管理に関すること。

(7) センターの庶務及び統計に関すること。

(全部改正〔平成27年上下水管規程4号〕、一部改正〔平成28年上下水管規程6号・29年4号・30年4号・令和2年3号・4年5号・5年1号〕)

この規程は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年9月28日水管規程第23号)

この規程は、昭和53年10月5日から施行する。

(昭和54年3月27日水管規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日水管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月30日水管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年4月30日水管規程第1号)

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年5月31日水管規程第7号)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年7月4日水管規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 福山市水道局職員の職名等に関する規程(昭和41年水道企業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 福山市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(昭和42年水道企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和59年5月31日水管規程第7号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年7月30日水管規程第11号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和61年3月31日水管規程第7号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月1日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年5月1日から施行する。

(福山市水道局事務決裁規程の一部改正)

2 福山市水道局事務決裁規程(昭和41年水道企業管理規程第3号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(昭和63年4月30日水管規程第10号)

この規程は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月29日水管規程第11号)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(平成4年4月1日水管規程第6号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日水管規程第3号抄)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月27日水管規程第9号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成7年6月27日から施行する。

(平成10年2月27日水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(福山市水道局事務決裁規程の一部改正)

2 福山市水道局事務決裁規程(昭和41年水道企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市水道局文書等取扱規程の一部改正)

3 福山市水道局文書等取扱規程(昭和63年水道企業管理規程第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市水道局労働安全衛生規程の一部改正)

4 福山市水道局労働安全衛生規程(昭和59年水道企業管理規程第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市水道局統計規程の一部改正)

5 福山市水道局統計規程(昭和41年水道企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市水道局会計規程の一部改正)

6 福山市水道局会計規程(昭和53年水道企業管理規程第4号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(福山市水道局局用自動車管理規程の一部改正)

7 福山市水道局局用自動車管理規程(昭和47年水道企業管理規程第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年3月31日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に福山市水道局会計規程第5条第2項の規定により現金取扱員に任命されている者は、福山市会計規則第9条第3項に規定する現金取扱員に任命されたものとみなす。

(平成13年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日水管規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日水管規程第14号)

この規程は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月27日水管規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日水管規程第7号)

この規程は、平成16年8月3日から施行する。

(平成17年1月28日水管規程第1号)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月25日水管規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日水管規程第1号)

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日企管規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日上下水管規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水管規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日上下水管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日上下水管規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水管規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日上下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福山市上下水道局事務分掌規程

昭和53年4月28日 水道企業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和53年4月28日 水道企業管理規程第4号
昭和53年9月28日 水道企業管理規程第23号
昭和54年3月27日 水道企業管理規程第1号
昭和55年3月31日 水道企業管理規程第3号
昭和57年4月30日 水道企業管理規程第3号
昭和58年4月30日 水道企業管理規程第1号
昭和58年5月31日 水道企業管理規程第7号
昭和58年7月4日 水道企業管理規程第12号
昭和59年5月31日 水道企業管理規程第7号
昭和59年7月30日 水道企業管理規程第11号
昭和61年3月31日 水道企業管理規程第7号
昭和61年5月1日 水道企業管理規程第8号
昭和63年4月30日 水道企業管理規程第10号
平成2年3月31日 水道企業管理規程第5号
平成2年10月29日 水道企業管理規程第11号
平成4年4月1日 水道企業管理規程第6号
平成6年3月30日 水道企業管理規程第2号
平成7年3月17日 水道企業管理規程第3号
平成7年6月27日 水道企業管理規程第9号
平成10年2月27日 水道企業管理規程第2号
平成10年3月31日 水道企業管理規程第8号
平成11年3月31日 水道企業管理規程第4号
平成13年3月30日 水道企業管理規程第2号
平成14年3月25日 水道企業管理規程第3号
平成14年12月27日 水道企業管理規程第14号
平成15年3月27日 水道企業管理規程第3号
平成16年3月31日 水道企業管理規程第3号
平成16年7月1日 水道企業管理規程第7号
平成17年1月28日 水道企業管理規程第1号
平成17年3月25日 水道企業管理規程第5号
平成18年2月27日 水道企業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道企業管理規程第5号
平成19年3月30日 水道企業管理規程第2号
平成20年3月31日 水道企業管理規程第1号
平成21年3月26日 水道企業管理規程第1号
平成22年3月26日 水道企業管理規程第1号
平成24年4月1日 企業管理規程第1号
平成25年3月29日 企業管理規程第5号
平成26年3月25日 企業管理規程第2号
平成27年3月12日 上下水道事業管理規程第4号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第6号
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
平成30年3月8日 上下水道事業管理規程第4号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和3年3月29日 上下水道事業管理規程第6号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第5号
令和5年3月24日 上下水道事業管理規程第1号