○福山市水道事業における布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例施行規程
平成25年3月19日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市水道事業における布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(一部改正〔平成31年上下水管規程2号〕)
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(一部改正〔平成31年上下水管規程2号・令和6年10号〕)
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日上下水管規程第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の福山市水道事業における布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例施行規程第2条第3号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日に施行する。