○福山市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程
平成18年12月28日
水道企業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく水道法施行令(昭和32年政令第336号)で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。
(一部改正〔平成24年企管規程2号〕)
(技術管理補助者の設置等)
第4条 第2条各号に規定する技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、局に水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置く。
2 技術管理補助者は別に定める課及びセンターの長をもって充てる。
3 技術管理補助者の職務は、技術管理者が別に定める。
4 技術管理補助者は、当該職務を執行する上で、福山市上下水道局事務決裁規程(昭和41年水道企業管理規程第3号)に定める専決事項であっても、その事案が次の各号のいずれかに該当する場合は、技術管理者に報告し、又はその決裁を受けなければならない。
(1) 重要と認められる事案
(2) 異例であり、又は重要な先例になると認められる事案
(3) 紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事案
(一部改正〔平成24年企管規程2号〕)
(委任)
第5条 この規程の実施について必要な事項は、技術管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。