○福山市上下水道局公印規程

昭和41年5月1日

水道企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市上下水道局における公印の管守及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和53年水管規程8号・58年6号・平成24年企管規程6号〕)

(公印の名称、寸法、ひな形等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、保管箇所及び使用区分等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(全部改正〔昭和49年水管規程14号〕)

(公印の保管及び使用の責任)

第3条 公印は常に堅ろうな容器に納め、原則として施錠し、その保管及び使用については、別表第1に掲げる公印の保管箇所の長(以下「公印管守者」という。)がその責に任ずる。

2 公印管守者は、あらかじめ公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定して、公印に関する事務を取り扱わせることができる。

3 公印管守者は、前項によって取扱責任者を指定したとき又はその指定を取り消したときは、速やかにその旨を上下水道総務課長に通知するものとする。

(全部改正〔昭和44年水管規程5号〕、一部改正〔昭和53年水管規程8号・平成元年3号・24年企管規程6号・27年上下水管規程8号〕)

(公印使用の手続)

第4条 文書管理システム(電子計算機を利用して文書等の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。)の機能を利用して決裁を受けた文書に公印を押印するときは、当該文書を公印管守者又は取扱責任者に提示し、審査を受けなければならない。

2 公印管守者又は取扱責任者は、前項の審査において適正と認めたときは、公印を使用させるものとする。

3 文書(文書管理システムの機能を利用して決裁を受けた文書を除く。)に公印を押印するときは、当該文書に決裁文書を添えて、公印管守者又は取扱責任者に提出する。

4 前項の審査において適正と認めたときは、公印管守者又は取扱責任者にあっては決裁文書の所定欄に認印するものとする。

(全部改正〔昭和49年水管規程14号〕、一部改正〔平成元年水管規程3号・令和6年上下水管規程6号〕)

(印影の印刷)

第5条 公印の押印を要する文書のうち、上下水道総務課長が印影の印刷(電子計算組織の印字装置による打ち出しを含む。以下同じ。)により押印に代えることが適当と認めた文書については、その印影の印刷により、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、その都度上下水道総務課長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷した文書(電子計算組織の印字装置による打ち出しによるものを含まない。)は、当該事務の所管課長が厳重に保管しなければならない。

(全部改正〔平成18年水管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程6号・27年上下水管規程8号〕)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印の新調、改刻及び廃止は、公印管守者の届出により上下水道総務課長が行う。

(全部改正〔昭和49年水管規程14号〕、一部改正〔昭和53年水管規程8号・平成元年3号・12号・24年企管規程6号・27年上下水管規程8号〕)

(廃止公印の保存及び廃棄)

第7条 上下水道総務課長は、廃止した公印を、廃止した日から起算して10年間保存するものとする。

2 上下水道総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却、溶解又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(追加〔平成元年水管規程12号〕、一部改正〔平成24年企管規程6号・27年上下水管規程8号〕)

(公印台帳)

第8条 上下水道総務課長は、公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載し、整理しなければならない。

(追加〔昭和49年水管規程14号〕、一部改正〔平成元年水管規程12号・24年企管規程6号・27年上下水管規程8号〕)

(公印の事故報告)

第9条 公印管守者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、ただちに必要な措置を講じ、かつ、上下水道総務課長に報告しなければならない。

(追加〔昭和49年水管規程14号〕、一部改正〔平成元年水管規程12号・24年企管規程6号・27年上下水管規程8号〕)

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年2月6日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年6月20日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(福山市水道局事務分掌規程の一部改正)

2 福山市水道局事務分掌規程(昭和41年水道企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(昭和44年8月15日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(福山市水道局事務分掌規程の一部改正)

2 福山市水道局事務分掌規程(昭和41年水道企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(昭和47年9月1日水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年7月1日水管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年7月1日水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和50年9月1日水管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年5月20日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年4月28日水管規程第8号)

この規程は、昭和53年5月1日から施行する。

附則(昭和57年4月30日水管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年5月1日から施行する。

附則(昭和58年5月13日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

附則(昭和61年1月7日水管規程第1号)

この規程は、昭和61年1月8日から施行する。

附則(昭和63年3月31日水管規程第5号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成元年4月28日水管規程第7号)

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

附則(平成元年12月15日水管規程第12号)

この規程は、平成元年12月15日から施行する。

附則(平成2年3月20日水管規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年10月29日水管規程第11号)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

附則(平成2年12月18日水管規程第13号)

この規程は、平成2年12月18日から施行する。

附則(平成5年6月28日水管規程第7号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日水管規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年2月15日水管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年2月27日水管規程第1号)

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

附則(平成18年3月15日水管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日企管規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月13日上下水管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月8日上下水管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日上下水管規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(全部改正〔平成27年上下水管規程8号、一部改正〔平成30年上下水管規程3号〕〕)

1 上下水道局印


書体

ひな型

寸法(ミリメートル)

印材

個数

保管箇所

使用区分

(1)

てん書

1

方24

木材

1

経営管理部上下水道総務課

上下水道局名をもって発する文書

2 管理者印


書体

ひな型

寸法(ミリメートル)

印材

個数

保管箇所

使用区分

(1)

てん書

2

方24

木材

1

経営管理部上下水道総務課

上下水道事業管理者名をもって発する文書((2)から(7)までの文書を除く。)

(2)

てん書

2

方24

木材

1

施設部水づくり課

上下水道事業管理者名をもって発する文書(施設部の主管に係る文書に限る。)

(3)

てん書

2

方24

木材

1

経営管理部財務経営課

上下水道事業管理者名をもって発する金銭の受払いに関する文書

(4)

てん書

3

方24

木材

1

経営管理部管財契約課

管財契約課の主管に係る工事請負契約書、委託契約書、物品納入契約書、修繕契約書、賃貸借契約書

(5)

てん書

2

方13

木材

1

経営管理部上下水道総務課

職員及び受託者の身分証明書その他上下水道事業管理者名をもって発する証明書

(6)

てん書

2

方24

木材

1

経営管理部上下水道総務課

印影印刷用

(7)

てん書

2

方13

木材

1

経営管理部上下水道総務課

印影印刷用

3 管理者職務代理者印


書体

ひな型

寸法(ミリメートル)

印材

個数

保管箇所

使用区分

(1)

てん書

4

方24

木材

1

経営管理部上下水道総務課

上下水道事業管理者職務代理者名をもって発する文書((2)から(6)までの文書を除く。)

(2)

てん書

4

方24

木材

1

施設部水づくり課

上下水道事業管理者職務代理者名をもって発する文書(施設部の主管に係る文書に限る。)

(3)

てん書

4

方24

木材

1

経営管理部財務経営課

上下水道事業管理者職務代理者名をもって発する金銭の受払いに関する文書

(4)

てん書

5

方24

木材

1

経営管理部管財契約課

管財契約課の主管に係る工事請負契約書、委託契約書、物品納入契約書、修繕契約書、賃貸借契約書

(5)

てん書

4

方24

木材

1

経営管理部上下水道総務課

印影印刷用

(6)

てん書

4

方13

木材

1

経営管理部上下水道総務課

印影印刷用

4 企業出納員印


書体

ひな型

寸法(ミリメートル)

印材

個数

保管箇所

使用区分

(1)

てん書

6

方24

木材

1

経営管理部財務経営課

企業出納員名をもって発する文書

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成24年企管規程6号〕)

1

2

3

4

5

画像

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画像

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画像

6





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福山市上下水道局公印規程

昭和41年5月1日 水道企業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第2章 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和41年5月1日 水道企業管理規程第4号
◇ 昭和44年2月6日 水道企業管理規程第1号
◇ 昭和44年6月20日 水道企業管理規程第5号
◇ 昭和44年8月15日 水道企業管理規程第8号
◇ 昭和47年9月1日 水道企業管理規程第10号
◇ 昭和49年7月1日 水道企業管理規程第14号
◇ 昭和50年7月1日 水道企業管理規程第11号
◇ 昭和50年9月1日 水道企業管理規程第13号
◇ 昭和52年5月20日 水道企業管理規程第1号
◇ 昭和53年4月28日 水道企業管理規程第8号
◇ 昭和57年4月30日 水道企業管理規程第3号
◇ 昭和58年5月13日 水道企業管理規程第6号
◇ 昭和61年1月7日 水道企業管理規程第1号
◇ 昭和63年3月31日 水道企業管理規程第5号
◇ 平成元年3月31日 水道企業管理規程第3号
◇ 平成元年4月28日 水道企業管理規程第7号
◇ 平成元年12月15日 水道企業管理規程第12号
◇ 平成2年3月20日 水道企業管理規程第3号
◇ 平成2年10月29日 水道企業管理規程第11号
◇ 平成2年12月18日 水道企業管理規程第13号
◇ 平成5年6月28日 水道企業管理規程第7号
◇ 平成6年3月31日 水道企業管理規程第5号
◇ 平成11年3月31日 水道企業管理規程第4号
◇ 平成14年2月15日 水道企業管理規程第1号
◇ 平成16年3月31日 水道企業管理規程第3号
◇ 平成18年2月27日 水道企業管理規程第1号
◇ 平成18年3月15日 水道企業管理規程第4号
◇ 平成24年4月1日 企業管理規程第6号
◇ 平成27年3月13日 上下水道事業管理規程第8号
◇ 平成30年3月8日 上下水道事業管理規程第3号
◇ 令和6年3月29日 上下水道事業管理規程第6号