○福山市上下水道局庁舎管理規程
昭和48年11月1日
水道企業管理規程第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、上下水道局庁舎及びその構内(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持並びにその施設及び設備の保全管理に万全を期することにより、業務の正常な運営を確保することを目的とする。
(一部改正〔平成24年企管規程9号〕)
2 この規程で「上下水道局庁舎」とは、福山市古野上町15番25号に所在する福山市上下水道局の本庁舎をいい、「構内」とは、上下水道局庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。
(一部改正〔平成24年企管規程9号〕)
(庁舎管理の所掌)
第3条 各課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の事務室(会議室、倉庫及び車庫を含む。以下同じ。)の管理は、当該各課の長(以下「課長」という。)が掌る。
2 庁舎管理に関する事務は、経営管理部管財契約課長(以下「管財契約課長」という。)が総括する。
(一部改正〔昭和53年水管規程9号・平成2年5号・24年企管規程9号・27年上下水管規程9号〕)
第2章 秩序の維持
(禁止行為)
第4条 何人も、庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行なう集団示威行為、業務の執行を妨げ若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売する商行為
(2) 職員等に対する寄付の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板若しくは立札類の設置
(5) 集会等のため、多数集合して庁舎等を使用すること。
(6) 30人以上の団体見学
(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(一部改正〔平成24年企管規程9号〕)
(許可条件等)
第6条 管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障のないと認めるときは、前条の許可をすることができる。この場合においては、必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
2 管理者は、前条の条件若しくは指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じ退去を命ずることができる。
(1) 旗、幕、プラカード等を庁舎等に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、きょう器又は人の身体、若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 職員との面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者
(6) 庁舎等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をする者
2 特別の要求を達成する手段として行なう集団示威に係る行為の禁止又は退去命令については、あらかじめ、管財契約課長において、担当課長と協議するものとする。
3 緊急の必要がある場合は、管財契約課長又は各課長は、専決により前項の命令をすることができる。
(一部改正〔平成24年企管規程9号・27年上下水管規程9号〕)
(2) 庁舎等に持ち込まれたきょう器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品
(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他の工作物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカード等
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のあるもの
(一部改正〔平成24年企管規程9号〕)
(休日等の出入)
第9条 週休日、休日及びこれら以外の日の18時00分以後に庁舎等に出入しようとする者は、出入の際、住所、氏名、用件等について、庁舎管理及び受付業務に従事する受託者(以下「宿日直受託者」という。)に届出なければならない。
(一部改正〔昭和59年水管規程7号・平成4年13号・19年7号〕)
第3章 施設等の保全管理
(庁舎の保全)
第10条 職員は、庁舎の保全に関しては、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 常に庁舎の清潔を保持し、執務に支障のないよう整理整とんに心がけること。
(2) 庁舎の壁等には、みだりに釘付けをしないこと。
(3) ポスター等を掲示するときは、美観を損なわないようにすること。
(4) 廊下、その他所定の場所以外に物品を放置し、通行を妨げないこと。
(一部改正〔平成24年企管規程9号〕)
(盗難の防止等)
第11条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。
2 金庫、その他の貴重品で宿日直受託者の管守が必要と認められるものについては、保管責任者は、退庁の際宿日直受託者に引き継ぎ、登庁した際これを受け取らなければならない。
3 庁内において盗難があったときは、当該課長は、現場を保存し、直ちに盗難品の品名、数量、保管状況、盗難推定時刻等を記載した文書をもって管財契約課長に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和59年水管規程7号・平成24年企管規程9号・27年上下水管規程9号〕)
(火災、その他の災害の予防及び防御)
第12条 庁舎等の内外における火災、その他の災害の予防及び防御に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者が定めた消防計画(以下「消防計画」という。)によるものとする。
2 職員は、消防計画に基づき火災、その他の災害の予防及び防御に従事しなければならない。
(退庁時の戸締り)
第13条 職員は、退庁の際、各自所管に係る書類及び物品を所定の場所に保管し、火気及び戸締りを点検して、異常の有無を確認しなければならない。
2 前項の場合において、最終退室者は、その室の出入口及び窓等を完全に閉鎖しなければならない。
第4章 雑則
(開門時刻及び閉門時刻)
第14条 庁舎等の開門時刻及び閉門時刻は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、変更することができる。
区分 | 開門時刻 | 閉門時刻 | 備考 |
本庁舎玄関及び出入扉(西出入扉を除く。)、東館玄関、西館出入扉、東通用門、南通用門 | 7時00分 | 19時00分 | 週休日及び休日は開閉しない。 |
本庁舎西出入扉、西通用門 | 7時00分 | 22時00分 |
(一部改正〔昭和59年水管規程7号・平成4年13号・19年7号・27年上下水管規程9号〕)
(準用)
第15条 この規程は、浄水場その他出先機関の管理に準用する。
(一部改正〔平成16年水管規程3号・24年企管規程9号・27年上下水管規程9号〕)
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月28日水管規程第9号)
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和59年5月31日水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
(福山市水道局事務分掌規程の一部改正)
2 福山市水道局事務分掌規程(昭和53年水道企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成2年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月26日水管規程第13号)
この規程は、平成4年10月31日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日上下水管理規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。