○福山市上下水道局統計規程

昭和41年5月1日

水道企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 福山市上下水道局の統計の作成及び統計調査については、この規程の定めるところによる。

(全部改正〔昭和58年水管規程9号〕、一部改正〔平成24年企管規程11号〕)

(調査票の提出)

第2条 各課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長は所管事務に関し、それぞれ経営管理部財務経営課長(以下「財務経営課長」という。)の定める事項について統計調査票を作成しなければならない。

2 前項の統計調査票は、月別によるものについては、毎月15日までに前月分を、期別によるものについては、毎期末の翌月末日までに前期分をそれぞれ財務経営課長に提出するものとする。

(全部改正〔昭和53年水管規程26号〕、一部改正〔昭和58年水管規程9号・平成2年5号・10年8号・16年3号・24年企管規程11号・27年上下水管規程11号〕)

(年報の作成)

第3条 財務経営課長は、前条の統計調査票を整理統合し、事業年度毎に事業年報を作成する。

(全部改正〔昭和53年水管規程26号〕、一部改正〔平成10年水管規程8号・16年3号・24年企管規程11号・27年上下水管規程11号〕)

(年報以外の統計)

第4条 財務経営課長は、事業年報の編集以外の統計の作成及び統計調査についても、必要に応じて各課の長に対し資料の提出を求めることができる。

(全部改正〔昭和53年水管規程26号〕、一部改正〔平成10年水管規程8号・16年3号・24年企管規程11号・27年上下水管規程11号〕)

(統計調査員)

第5条 統計事務に従事させるため、各課に統計調査員を置く。

(全部改正〔昭和53年水管規程26号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月1日水管規程第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月15日水管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第8号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日企管規程第11号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日上下水管規程第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

福山市上下水道局統計規程

昭和41年5月1日 水道企業管理規程第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和41年5月1日 水道企業管理規程第5号
昭和53年12月1日 水道企業管理規程第26号
昭和58年6月15日 水道企業管理規程第9号
平成2年3月31日 水道企業管理規程第5号
平成10年3月31日 水道企業管理規程第8号
平成16年3月31日 水道企業管理規程第3号
平成24年4月1日 企業管理規程第11号
平成27年3月13日 上下水道事業管理規程第11号