○市長の同意を得て任免する地方公営企業の職員に関する規則
昭和42年2月10日
規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、地方公営企業に勤務する職員であらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない職員の範囲は、課長補佐(これに相当する職を含む。)以上の職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月11日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。