○地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則
昭和42年2月10日
規則第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、課長補佐(これに相当する職を含む。)以上の職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月11日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則
昭和42年2月10日
規則第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、課長補佐(これに相当する職を含む。)以上の職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月11日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和42年2月10日 規則第5号
(昭和49年10月11日施行)
◆ | 昭和42年2月10日 | 規則第5号 |
◇ | 昭和47年9月1日 | 規則第41号 |
◇ | 昭和49年10月11日 | 規則第79号 |