○地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則

昭和42年2月10日

規則第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する市長が定める職は、課長補佐(これに相当する職を含む。)以上の職とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月11日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則

昭和42年2月10日 規則第5号

(昭和49年10月11日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年2月10日 規則第5号
昭和47年9月1日 規則第41号
昭和49年10月11日 規則第79号