○福山市上下水道局職員の職名等に関する規程
昭和41年5月1日
水道企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市職員定数条例(昭和41年条例第101号)第3条の表第2項に定める上下水道事業管理者の事務部局の職員の職名等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年企管規程12号〕)
(職名)
第2条 職員の職務上の職名の範囲は、別表のとおりとする。
(全部改正〔昭和46年水管規程12号〕、一部改正〔平成19年水管規程6号〕)
(組織上の職名)
第3条 職員の組織上の職名は、福山市上下水道局事務分掌規程(昭和53年水道企業管理規程第4号)の規定に基づく組織上の職名とする。
(全部改正〔平成2年水管規程11号〕、一部改正〔平成24年企管規程12号〕)
(特別の職名)
第4条 法令等の規定に基づき、特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名については、第2条に規定する職名のほか、当該法令等の定めるところによる特別の職名をあわせて用いるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月27日水管規程第12号)
この規程は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和53年4月28日水管規程第7号)
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和58年7月4日水管規程第12号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月29日水管規程第11号)
この規程は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第12号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表
(全部改正〔平成19年水管規程6号〕)
職務上の職名 | 職務の内容 |
主事 | 一般事務職員の職務 |
技師 | 一般技術職員の職務 |