○福山市上下水道局交通事故対策委員会規程
昭和47年4月10日
水道企業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、上下水道局が所有する車両の安全運転の確保、交通事故の防止、その他事故発生の際における処理の適正を図るとともに事故防止対策の総合的運営に資することを目的とする。
(一部改正〔平成24年企管規程16号〕)
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、福山市上下水道局交通事故対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成24年企管規程16号〕)
(所掌事項)
第3条 委員会は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の付託に応じ次の事項を審議決定する。
(1) 交通安全対策の基本に関すること。
(2) 交通事故防止対策の推進に関すること。
(3) 交通事故等の損害賠償に関すること。
(4) 交通事故等に伴う求償権に関すること。
(5) 職員の交通事故等の責任及び保障に関すること。
(一部改正〔平成24年企管規程16号〕)
(委員長・副委員長等)
第4条 委員会には、別表に定めるところにより、委員長、副委員長、委員を置き、管理者がそれぞれ任命又は承認する。
2 委員長は、会議の議長となり、会議を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集する。
2 委員長は、委員の3分の1以上の者から招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第6条 委員会の議事は、出席委員の全員一致をもって決する。
(関係職員の出席)
第7条 委員会において必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明又は事情を聞くことができる。
(会議の結果)
第8条 委員長は、委員会が審議し決定した事項について、速やかに管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成24年企管規程16号〕)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、経営管理部管財契約課において行なう。
(全部改正〔昭和53年水管規程14号〕、一部改正〔平成24年企管規程16号・27年上下水管規程14号〕)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、昭和47年4月10日から施行する。
附則(昭和53年4月28日水管規程第14号)
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(平成12年5月9日水管規程第8号)
この規程は、平成12年5月9日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第16号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日上下水管規程第14号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表
(一部改正〔平成12年水管規程8号・24年企管規程16号〕)
名称 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
福山市上下水道局交通事故対策委員会 | 委員の内から互選により管理者が承認した者 1名 | 委員長が委員の内から推せんし管理者が承認した者 1名 | 管理者が任命した者 4名 労働組合等の推せんにより管理者が承認した者 4名 |