○福山市上下水道局労働安全衛生規程
昭和59年12月21日
水道企業管理規程第14号
福山市水道局労働安全衛生規程(昭和50年水道企業管理規程第5号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市上下水道局職員(以下「職員」という。)の職場における労働の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進するために、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年企管規程17号〕)
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。
(職員の遵守事項)
第3条 職員は、安全及び衛生に関する法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医及び作業主任者の安全及び衛生に関する指導、指示に従うこと。
(2) 常に事務所、作業場、通路等の整理整とんを行うこと。
(3) 事務所、作業場における事故要因の排除に努め、常に安全な態度で行動すること。
(4) 車両、機械器具、諸設備その他の用具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。
(5) 定められた保護具は、必ず着用すること。
第2章 安全衛生管理
第1節 総括安全衛生管理者
(総括安全衛生管理者)
第4条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、福山市上下水道局(以下「局」という。)に総括安全衛生管理者を置く。
2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、総括安全衛生管理者を代理させるため、総括安全衛生管理者の代理者を置く。
(一部改正〔平成24年企管規程17号〕)
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項に定める職務を行うほか、職員の安全衛生管理者について上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める事項を行う。
(一部改正〔平成24年企管規程17号〕)
第2節 安全管理者
(安全管理者)
第6条 法第11条第1項の規定に基づき、別表第1のとおり、局に安全管理者を置く。
(安全管理者の職務)
第7条 安全管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項及び規則第6条第1項に定める職務を行うほか、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 毎月1回以上、定期的に又は必要に応じ職場を巡視して、作業の状況を点検し、安全に関する適切な指導及び監督
(2) 建設物、設備、作業場又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置
(3) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備
(4) 作業の安全についての教育及び訓練
(5) 発生した災害原因の調査及び対策の検討
(6) 消防及び避難の訓練
(7) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
(8) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し、管理者が必要と認める事項
第3節 衛生管理者
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項の規定に基づき、局に衛生管理者を置く。
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項及び規則第11条に定める職務を行うほか、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断に関する事項
(2) 職員の保健及び衛生思想の普及
(3) 健康に異常のある職員の発見及び措置
(4) 作業環境の衛生上の調査
(5) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(6) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(8) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康保持に関し、管理者が必要と認める事項
(一部改正〔平成20年水管規程2号〕)
第4節 産業医
(産業医)
第10条 法第13条の規定に基づき、局に産業医を置く。
2 産業医は、管理者が委嘱する。
(産業医の職務)
第11条 産業医は、規則第14条第1項、第3項及び第15条第1項に定める職務を行うほか、職員の健康管理について管理者が必要と認める事項を行う。
(一部改正〔平成20年水管規程2号〕)
第5節 作業主任者
(作業主任者)
第12条 法第14条の規定に基づき、局に作業主任者を置く。
2 前項の作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に定める作業を行う箇所に置く。
(作業主任者の職務)
第13条 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮するほか、規則で定める事項を行う。
第6節 作業環境測定
(作業環境測定)
第14条 法第65条の規定に基づき、作業環境測定を行う。
2 前項の作業環境測定は、令第21条に定める作業場について行う。
(一部改正〔平成20年水管規程2号〕)
第3章 健康管理
第1節 健康診断
(健康診断)
第15条 法第66条の規定に基づき、健康診断を行う。
2 前項の健康診断は、雇入れ時健康診断、定期健康診断、特殊健康診断、臨時健康診断、結核健康診断及び特定業務従事者の健康診断とする。
3 雇入れ時の健康診断は、規則第43条各号に掲げる項目について行う。
4 定期健康診断は、すべての職員に対し、毎年1回以上規則第44条第1項各号に掲げる項目について行う。
5 特殊健康診断は、令第22条に定める有害な業務に従事する職員に対し、法で定める項目について行う。
6 臨時健康診断は、法第66条第4項の規定による場合は、広島労働局長の指示により行い、管理者が必要と認める職員について行う場合は、別に健康診断の項目を定めて行う。
7 特定業務従事者の健康診断は、規則第45条第1項に定める業務に常時従事する職員に対し、規則で定める項目について行う。
(一部改正〔平成12年水管規程5号・20年2号・24年企管規程17号〕)
(検便)
第16条 水道法(昭和32年法律第177号)第21条の規定に基づき、水源池、浄水場等の業務に従事する職員及びその構内に居住している者に対し、6月を超えない期間をもって、定期的に検便を行う。
2 前項に定める定期検便のほか、必要に応じて、臨時に検便を行うことができる。
(一部改正〔平成12年水管規程5号〕)
(健康診断の結果の記録)
第17条 法第66条の3及び規則第51条の規定に基づき、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存するものとする。
(一部改正〔平成20年水管規程2号〕)
(健康診断の結果の判定)
第18条 産業医は、健康診断の結果に基づき、その健康状況を別表第2の区分により判定し、これを管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成12年水管規程5号〕)
(健康診断の結果に対する措置)
第19条 管理者は、産業医が判定した健康診断の結果を本人に通知するとともに、職員の健康を保持するために必要があると認めるときは、前条第2項の判定を参考に当該職員の勤務の態様等についての変更をし、又は就労を禁止し、必要な治療又は検査を指示することができる。
(一部改正〔平成12年水管規程5号・20年2号〕)
(長期療養者の復職等)
第20条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する事由による休職の発令を受けた職員又はその他の疾病等により病気休暇を認められている職員が、復職又は勤務(以下「復職等」という。)しようとする場合は、管理者が必要とする書類等を提出し、承認を受けなければならない。
2 管理者は、必要があると認めるときは、当該職員の復職等の可否について、産業医の意見を求めることができる。
附則
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月29日水管規程第11号)
この規程は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日水管規程第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日水管規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月27日水管規程第1号)
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水管規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日水管規程第2号)
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第17号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日企管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日上下水管規程第15号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(全部改正〔平成27年上下水管規程15号〕、一部改正〔令和2年上下水管規程3号〕)
設置箇所 | 安全管理者 |
上下水道総務課 | 上下水道総務課長 |
財務経営課 | 財務経営課長 |
管財契約課 | 管財契約課長 |
お客さまサービス課 | お客さまサービス課長 |
上下水道計画課 | 上下水道計画課長 |
管路整備課 | 管路整備課長 |
管路維持課 | 管路維持課長 |
水づくり課 | 水づくり課長 |
施設整備課 | 施設整備課長 |
水質管理センター | 水質管理センター所長 |
別表第2(第18条関係)
(全部改正〔平成20年水管規程2号〕)
判定 |
異常なし(検査範囲では異常なし) |
軽度所見(日常生活に支障なし) |
再検査(再検査が必要) |
要観察(経過観察が必要) |
要管理(疾病管理の継続が必要) |
要精検(精密検査が必要) |
要治療(治療が必要) |
治療中(治療継続) |
別表第3(第18条関係)
(追加〔平成12年水管規程5号〕)
就業区分 | 医療区分 |
通常勤務 | 医療上の措置不要 |
就業制限 | 要生活習慣の改善 |
要休業 | 要観察 |
要治療 |