○福山市上下水道局公舎管理規程
平成10年12月28日
水道企業管理規程第16号
福山市水道局公舎貸与規程(昭和41年水道企業管理規程第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 福山市上下水道局公舎(以下「公舎」という。)の管理については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年企管規程20号〕)
(定義)
第2条 この規程において「公舎」とは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が水道事業及び工業用水道事業の円滑な運営に資する目的で設置した家屋等をいう。
(一部改正〔平成24年企管規程20号〕)
(公舎に入居する資格)
第3条 公舎に居住することができる者は、福山市上下水道局職員であって、業務運営上管理者が必要と認めるものとする。
(一部改正〔平成24年企管規程20号〕)
(入居申請及び許可)
第4条 公舎に居住しようとする者は、公舎入居願を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可は、申請を行った者に対して公舎入居許可書を交付して行うものとする。
(入居)
第5条 公舎の入居を許可された者(以下「使用者」という。)は、管理者の指定する期日までに入居しなければならない。
(使用者の心得)
第6条 使用者は、次の事項を遵守し、常に公舎が正常な状態で維持できるよう努めなければならない。
(1) 常に火災予防等に注意すること。
(2) 管理者の許可を受けないで公舎の増築、改築若しくは模様替えをし、又はこれに工作物を付置しないこと。
(3) 管理者の許可を受けないで、家族以外の者を同居させないこと。
(4) 公舎の全部又は一部を他人に転貸しないこと。
(5) 公舎がき損し、又は滅失したときその他公舎の原形に異常を認めたときは、直ちにその旨を管理者に報告すること。
(賠償の義務)
第7条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により公舎をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による賠償金の額は、管理者が決定する。
(公舎の使用料)
第8条 公舎の使用料は、月額とし、その額は、15,000円とする。
2 月の中途で入居又は退居した場合におけるその月分の使用料の額は、日割計算により得た額とする。
(使用料の納入)
第9条 使用者は、毎月指定の期日までに、その月分の使用料を納入しなければならない。
(経費の負担)
第10条 使用者は、次に掲げる経費を負担しなければならない。ただし、公舎の維持管理における補修等の範囲並びにこれらに要する費用の負担区分については、別に定める。
(1) 電気、ガス、水道及び電話の使用料
(2) 畳、建具その他付属器具の損傷等の修繕に要する費用
(3) 前各号に定めるもののほか、専ら使用者の私用に係る費用
(公舎の検査)
第11条 管理者が必要と認めるときは、使用者立会の上、公舎の検査をすることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 公舎に居住する資格を失ったとき。
(退居の手続)
第13条 退居しようとする者は、退居する日の10日前までにその旨を管理者に届け出、当該公舎の異状の有無について管理者の指定する職員の検査を受けなければならない。
(公舎の返還)
第14条 管理者は、公舎の使用者に対し、公舎の返還を命ずることができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、管理者はその責は負わない。
2 使用者が公舎の返還を命ぜられたときは、管理者の指定する期限内にこれを返還しなければならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第20号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。