○福山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年5月1日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(一部改正〔昭和41年条例161号・平成23年32号〕)

(給与の種類)

第2条 上下水道企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)及び退職手当とする。

(全部改正〔昭和41年条例161号〕、一部改正〔昭和46年条例46号・平成2年19号・3年57号・13年2号・18年37号・23年32号・30年38号・令和4年26号・5年51号〕)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(追加〔平成26年条例72号〕)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員及び機密の事務を取り扱う職員のうち、その職務の特殊性に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(全部改正〔昭和41年条例161号〕、一部改正〔平成7年条例1号・23年32号・26年72号〕)

(扶養手当)

第4条の2 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、管理者が定める職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

(一部改正〔昭和41年条例161号・56年26号・平成4年41号・26年72号・28年61号〕)

(地域手当)

第4条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が指定する地域に勤務する職員に対して支給する。

(追加〔昭和45年条例46号〕、一部改正〔平成18年条例37号・26年72号〕)

(住居手当)

第4条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(全部改正〔昭和50年条例114号〕、一部改正〔平成7年条例53号・26年72号〕)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の交通機関の利用距離、自動車等の使用距離がそれぞれ片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(全部改正〔平成26年条例72号〕)

(単身赴任手当)

第5条の2 単身赴任手当は、勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項に定める職員以外の職員のうち、同項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(追加〔平成2年条例19号〕、一部改正〔平成26年条例72号〕)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事した職員に対して支給する。

(全部改正〔平成26年条例72号〕)

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(全部改正〔平成7年条例1号〕、一部改正〔平成26年条例72号〕)

(夜間勤務手当)

第9条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員にはその間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(一部改正〔昭和41年条例161号〕)

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(全部改正〔昭和41年条例161号〕、一部改正〔平成26年条例72号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 第7条第8条第2項及び第9条の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務した場合に支給する。

3 管理職員特別勤務手当は、前項に規定する場合のほか、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給する。

(全部改正〔平成26年条例72号〕、一部改正〔平成27年条例27号〕)

(期末手当)

第11条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じて支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(一部改正〔昭和41年条例161号・44年20号・平成26年72号〕)

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の人事評価の結果及び勤務の状況に応じて支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(一部改正〔昭和41年条例161号・44年20号・平成26年72号・28年61号〕)

(寒冷地手当)

第12条の2 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(追加〔平成30年条例38号〕)

(災害派遣手当)

第12条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。

(追加〔平成30年条例38号〕、一部改正〔令和5年条例51号〕)

(退職手当)

第13条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときには、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給する。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が、退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、これらの規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(一部改正〔昭和50年条例114号・平成13年2号・16年4号・19年64号・22年18号・26年72号・28年61号・令和元年9号・4年26号〕)

第14条 削除

(削除〔昭和41年条例161号〕)

第15条 削除

(削除〔平成26年条例72号〕)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、その定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。以下同じ。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔昭和44年条例20号・45年46号・平成7年1号・9年78号・18年37号・26年72号・28年61号・29年6号〕)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(全部改正〔平成26年条例72号〕)

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(追加〔昭和43年条例46号〕、一部改正〔平成16年条例4号〕)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(追加〔平成26年条例72号〕)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3の2 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員に対しては、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成26年条例112号〕)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3の3 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員に対しては、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成26年条例113号〕)

(非常勤職員の給与)

第17条の4 上下水道企業職員で職員以外のものの給与については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給する。

(追加〔昭和41年条例161号〕、一部改正〔昭和43年条例46号・平成23年32号・26年72号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第17条の5 第4条の2第4条の4第12条の2及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第4条の2第4条の4第5条の2第12条の2及び第13条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第5号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(追加〔平成13年条例2号〕、一部改正〔平成17年条例5号・26年72号・117号・30年38号・令和4年26号〕)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和46年条例62号・平成13年49号・14年129号〕)

(昭和41年12月27日条例第161号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月15日条例第46号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例第22条第1項の改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定、附則第9項の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年条例第86号)の規定及び附則第14項の規定による改正後の福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第77号。第19条を除く。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、暫定手当は、改正後の条例第12条の2第4項に規定する調整手当の内払とみなす。

(昭和48年9月29日条例第56号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月20日条例第114号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 新条例第13条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

4 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 職員が、改正前の福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

6 第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第5条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第1項の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年12月17日条例第57号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項第2号及び第4号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日条例第53号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第78号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月20日条例第129号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第4条中福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第64号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の3の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)

2 福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月19日条例第112号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第113号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第117号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第13条第6項及び第8項並びに第16条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定 平成29年1月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成29年4月1日

(扶養手当に関する経過措置)

2 改正後の第4条の2第1項ただし書の規定は、平成32年3月31日までの間は、適用しない。

(退職手当に関する経過措置)

3 退職した職員であって附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する改正前の第13条第8項に規定する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月28日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第38号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第26条の4の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(福山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 暫定再任用職員は、第12条の規定による改正後の福山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条の5第1項に規定する地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、同条例第17条の5第1項の規定を適用する。

(令和5年12月19日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年5月1日 条例第77号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第77号
昭和41年12月27日 条例第161号
昭和43年12月24日 条例第46号
昭和44年3月31日 条例第20号
昭和45年12月15日 条例第46号
昭和48年9月29日 条例第56号
昭和49年4月27日 条例第62号
昭和50年12月20日 条例第114号
昭和56年6月25日 条例第26号
平成2年3月28日 条例第19号
平成3年3月22日 条例第16号
平成3年12月17日 条例第57号
平成4年12月21日 条例第41号
平成7年3月23日 条例第1号
平成7年12月20日 条例第53号
平成9年12月22日 条例第78号
平成13年3月23日 条例第2号
平成13年12月21日 条例第49号
平成14年12月20日 条例第129号
平成16年3月12日 条例第4号
平成17年3月24日 条例第5号
平成18年3月22日 条例第37号
平成19年12月21日 条例第64号
平成22年6月28日 条例第18号
平成23年12月22日 条例第32号
平成26年3月25日 条例第72号
平成26年12月19日 条例第112号
平成26年12月19日 条例第113号
平成26年12月19日 条例第117号
平成27年3月20日 条例第27号
平成28年12月20日 条例第61号
平成29年3月28日 条例第6号
平成30年9月28日 条例第38号
令和元年9月30日 条例第9号
令和4年9月30日 条例第26号
令和5年12月19日 条例第51号