○福山市上下水道局職員の特殊勤務手当に関する規程
昭和41年5月1日
水道企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第77号)第6条の規定に基づき、上下水道局職員(以下「職員」という。)に支給すべき特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和53年水管規程3号・平成24年企管規程23号・令和2年上下水管規程4号〕)
(手当の種類)
第2条 手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 受益者負担金等徴収業務手当
(2) 死魚処理作業手当
(3) 危険手当
(4) 用地取得等折衝業務手当
(5) 防災業務手当
(6) その他特別な事情又は一時的な事情により業務等に従事する職員の特殊勤務手当
(一部改正〔昭和42年水管規程4号・43年4号・47年1号・49年2号・51年1号・53年3号・61年4号・平成15年4号・20年4号・21年2号・23年1号・24年企管規程23号・28年上下水管規程3号・30年2号・令和6年9号〕)
(手当の支給)
第3条 手当の支給額及び手当を受ける者の範囲は、別表に定めるとおりとする。ただし、手当を受ける者の範囲について上下水道事業管理者が特に必要と認めた場合は、別に定める。
(一部改正〔昭和53年水管規程3号・61年10号・平成24年企管規程23号・令和6年上下水管規程9号〕)
(併給禁止)
第4条 前条の規定により受けるべき日額をもって定められている手当(以下「日額の手当」という。)が同一の日において2以上となるときは、当該2以上となる日額の手当のうち管理者が別に定めるところにより1の手当を支給し、当該2以上となる日額の手当の併給はしない。
(追加〔令和2年上下水管規程4号〕)
(手当の支給方法)
第5条 手当は、その月分を翌月の給料日に支給する。ただし、職員が退職したときは、その際支給することができる。
(全部改正〔昭和53年水管規程3号〕、一部改正〔昭和56年水管規程5号・平成15年4号・令和2年上下水管規程4号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月30日水管規程第30号)
この規程は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和42年3月31日水管規程第4号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月1日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年2月28日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、現金取扱手当の項の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月28日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年12月29日から適用する。
附則(昭和44年4月1日水管規程第3号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日水管規程第3号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月23日水管規程第8号)
この規程は、昭和45年12月29日から施行する。
附則(昭和46年4月1日水管規程第3号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月27日水管規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年9月1日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月31日水管規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の規程に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は改正後の規程による手当の内払とみなす。
附則(昭和48年3月31日水管規程第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月26日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月23日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年1月31日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年9月25日水管規程第15号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和51年1月24日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年12月27日から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和51年10月1日水管規程第5号)
この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年12月27日水管規程第12号)
この規程は、昭和51年12月28日から施行する。
附則(昭和52年12月28日水管規程第6号)
この規程は、昭和52年12月28日から施行する。
附則(昭和53年3月30日水管規程第3号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月28日水管規程第12号)
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日水管規程第29号)
この規程は、公布の日から施行し、検針手当については昭和53年11月1日から、年末年始勤務手当については、昭和53年12月28日からそれぞれ適用する。
附則(昭和54年3月30日水管規程第3号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月27日水管規程第7号)
この規程は、昭和54年12月28日から施行する。
附則(昭和55年3月25日水管規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月27日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、作業手当については、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月18日水管規程第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月1日水管規程第5号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月28日水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月30日水管規程第11号)
この規程は、昭和58年6月30日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和58年12月27日水管規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月13日水管規程第9号)
この規程は、昭和59年6月13日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(昭和59年12月27日水管規程第17号)
この規程は、昭和59年12月27日から施行する。
附則(昭和60年12月27日水管規程第9号)
この規程は、昭和60年12月27日から施行する。
附則(昭和61年3月31日水管規程第4号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月26日水管規程第10号)
この規程は、昭和61年12月27日から施行する。
附則(昭和62年3月31日水管規程第3号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月28日水管規程第9号)
この規程は、昭和62年12月28日から施行する。
附則(昭和63年4月30日水管規程第11号)
この規程は、昭和63年5月1日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月1日水管規程第15号)
この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日水管規程第19号)
この規程は、平成4年12月28日から施行する。
附則(平成6年6月20日水管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成6年6月20日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給された特殊勤務手当(以下「手当」という。)は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成7年3月30日水管規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月27日水管規程第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福山市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に二交替制勤務に従事する職員について適用し、三交替制勤務に従事する職員については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(作業手当の支給に関する特例)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの間は、この規程による改正前の福山市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第2条第6号、第4条及び別表の6 作業手当の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる期間に係る改正前の規程別表の6 作業手当の項の支給額は次の表の右欄に掲げる額とする。
施行日から平成16年3月31日まで | 月額8,000円 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 月額4,000円 |
3 前項の規定により支給される作業手当は、この規程による改正後の福山市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により支給される特殊勤務手当(第2条第2号の危険手当、同条第3号の非常招集手当、同条第4号の交替制勤務手当、同条第5条の活性炭注入作業手当及び同条第7号の年末年始勤務手当を除く。以下同じ。)の月の合計額が同項の表の当該期間における額(以下「同項の表の額」という。)を越える場合は支給しない。ただし、改正後の規程により支給される特殊勤務手当の月の合計額が同項の表の額に満たない場合は、同項の表の額を支給する。
附則(平成20年12月26日水管規程第4号)
この規程は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第23号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日上下水管規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年3月29日から施行し、この規程による改正後の福山市上下水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市上下水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給された特殊勤務手当(以下「手当」という。)は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成21年水管規程2号〕、一部改正〔平成23年水管規程1号・24年企管規程23号・28年上下水管規程3号・30年2号・令和2年4号・6年9号〕)
手当の種類 | 手当を受ける者の範囲 | 支給額 | 備考 |
1 受益者負担金等徴収業務手当 | 下水道事業受益者負担金等の徴収業務に4時間以上従事した職員 | 日額 500円 | |
2 死魚処理作業手当 | 施設内において死魚の処理作業に従事した職員 | 日額 500円 | |
3 危険手当 | (1) 有害物質を取扱う作業に4時間以上従事した職員 (2) 地上5m以上の足場の不安定な高所及び地下3m以上の深所において作業に4時間以上従事した職員 (3) 水中又は水上において作業に4時間以上従事した職員 (4) 高圧電線、高熱物、爆発物を取扱う作業又はこれらに近接して行う作業に4時間以上従事した職員 | 日額 250円 | (1)に掲げる業務に従事した時間が4時間未満の場合は、その日額に100分の60を乗じた額を支給する。 |
4 用地取得等折衝業務手当 | 土地等の取得若しくは建築物等の移転若しくは除去に関する計画又は損失の補償案についてその権利者、被補償者等に対して最初の説明を行った日以後継続的に行われ、当該説明の日から起算して1月を経過した日においてなお終了しない一連の折衝業務のうち、当該1月を経過した日以後に事業所外において行われる折衝業務に4時間以上従事した職員 | 日額 1,000円 | その勤務の全部又は一部が深夜である場合は、その日額に100分の50を乗じた額を加算して支給する。 |
5 防災業務手当 | 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部長の非常招集に応じて業務に従事した職員 | 1回につき 1,200円 | その勤務の全部又は一部が深夜である場合は、1回につき1,500円を支給する。 |
6 その他特別な事情又は一時的な事情により業務等に従事する職員の特殊勤務手当 | 上下水道事業管理者が別に定める。 | 上下水道事業管理者が別に定める。 | 支給期間等については、その勤務に応じて、上下水道事業管理者が定める。 |