○福山市上下水道局職員の旅費に関する規程
昭和44年7月29日
水道企業管理規程第6号
福山市水道局旅費規程(昭和41年水道企業管理規程第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号の規定に基づき、公務のため旅行する上下水道局職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和60年水管規程8号・平成元年4号・24年企管規程25号〕)
(旅費の額及び支給方法等)
第2条 旅費の額及び支給方法等については、この規程で定めるもののほか、福山市旅費条例(昭和44年条例第50号。以下「旅費条例」という。)の規定による旅費の額及び支給方法等の例による。ただし、旅費条例第26条中「福山市東京事務所に勤務する職員」とあるのは、「福山市上下水道局職員のうち、国の行政機関又は地方共同法人(いずれも東京都に所在するものに限る。)に派遣される職員」と読み替えるものとする。
(全部改正〔昭和60年水管規程8号〕、一部改正〔令和4年上下水管規程3号〕)
(一般職給料表に相当する職務の級)
第3条 旅費条例第2条第2項の規定による福山市旅費支給規則(昭和44年規則第32号)第3条第1号に規定する一般職給料表の各職務の級に相当する福山市上下水道局職員の給与に関する規程(昭和41年水道企業管理規程第11号)第3条に規定する企業職給料表の職務の級は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要と認めるものについては、上下水道事業管理者が別に定める。
(追加〔昭和60年水管規程8号〕、一部改正〔平成元年水管規程4号・24年企管規程25号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月21日以降に出発する旅行から適用する。
附則(昭和49年1月31日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月17日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日水管規程第6号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水管規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第25号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成18年水管規程7号〕)
一般職給料表の職務の級に相当する企業職給料表の職務の級
一般職給料表の職務の級 | 企業職給料表の職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | 5級 |
6級 | 6級 |
7級 | 7級 |
8級 | 8級 |
9級 | 9級 |