○福山市上下水道局建設工事施行規程
昭和57年7月1日
水道企業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、福山市上下水道局(以下「局」という。)における建設工事(以下「工事」という。)の施行に関し、必要な事項を定め、もって工事の適正な実施を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成24年企管規程32号〕)
(準用)
第2条 局の工事施行については、福山市建設工事執行規則(平成10年規則第41号。以下「規則」という。)の諸規定を準用する。この場合において、規則のうち「市」とあるのは「局」と、「規則」とあるのは「規程」と、「市長」とあるのは「管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(全部改正〔平成17年水管規程10号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日水管規程第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第32号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。