○福山市上下水道局建設工事施行規程

昭和57年7月1日

水道企業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、福山市上下水道局(以下「局」という。)における建設工事(以下「工事」という。)の施行に関し、必要な事項を定め、もって工事の適正な実施を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成24年企管規程32号〕)

(準用)

第2条 局の工事施行については、福山市建設工事執行規則(平成10年規則第41号。以下「規則」という。)の諸規定を準用する。この場合において、規則のうち「市」とあるのは「局」と、「規則」とあるのは「規程」と、「市長」とあるのは「管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年水管規程10号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日企管規程第32号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

福山市上下水道局建設工事施行規程

昭和57年7月1日 水道企業管理規程第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第4章
沿革情報
昭和57年7月1日 水道企業管理規程第5号
平成17年3月31日 水道企業管理規程第10号
平成24年4月1日 企業管理規程第32号