○福山市上下水道局収納事務委託規程

平成12年1月26日

水道企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、福山市上下水道局(以下「局」という。)の業務に係る公金を収納する事務(以下「収納事務」という。)を料金収納代行業者に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年企管規程35号・令和4年上下水管規程6号〕)

(委託の基準)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、料金収納代行業者が、次の各号のいずれにも該当するときは、収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより局の経済性がよりよく発揮され、かつ、住民の便益の増進が確実に期せられる者であること。

(2) 収納事務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。

(3) 収納事務を委託した場合において、収納された公金の保管が安全であると認められる者であること。

(一部改正〔平成24年企管規程35号・令和4年上下水管規程6号〕)

(委託契約)

第3条 管理者は、収納事務を料金収納代行業者に委託する場合においては、契約期間、委託内容及びその他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(一部改正〔令和4年上下水管規程6号〕)

第4条 前条により収納事務を受託した料金収納代行業者(以下「受託者」という。)は、受託した収納事務の一部をコンビニエンスストア及びスマートフォンアプリ決済事業者に行わせることができる。

(追加〔令和4年上下水管規程6号〕)

(公金の収納方法)

第5条 前条により受託者が収納事務の一部をコンビニエンスストアに行わせることとした場合、当該コンビニエンスストア(以下単に「コンビニエンスストア」という。)は、管理者の発行する納入通知書に基づき、公金を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、これにより収納することができない。

(1) バーコードのないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、使用者名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明確なもの

2 コンビニエンスストアは、前項の規定により公金を収納したときは、領収書に領収印を押し、納入者に交付しなければならない。

(一部改正〔令和4年上下水管規程6号〕)

第6条 第4条の規定により受託者が収納事務の一部をスマートフォンアプリ決済サービス事業者に行わせることとした場合、当該スマートフォンアプリ決済サービス事業者(以下単に「スマートフォンアプリ決済サービス事業者」という。)は、それぞれが定めた料金回収手段により公金を収納するものとする。

2 前項の場合にあっては、スマートフォンアプリ決済サービス事業者は、領収書を交付することを要しない。

(追加〔令和4年上下水管規程6号〕)

(公金の払込み方法)

第7条 受託者は、収納した公金を管理者の指定する期日までに、指定する場所に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により公金の払込みをするときは報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年上下水管規程6号〕)

(個人情報保護)

第8条 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報保護に関する法令等を遵守しなければならない。

2 受託者は、コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリ決済サービス事業者に前項に掲げる法令等を遵守させなければならない。

(追加〔令和4年上下水管規程6号〕、一部改正〔令和5年上下水管規程7号〕)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほかこの規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔令和4年上下水管規程6号〕)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日企管規程第35号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日上下水管規程第6号)

この規定は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福山市上下水道局収納事務委託規程

平成12年1月26日 水道企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第4章
沿革情報
平成12年1月26日 水道企業管理規程第1号
平成24年4月1日 企業管理規程第35号
令和4年6月30日 上下水道事業管理規程第6号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第7号