○福山市上下水道局公金の指定納付受託者による納付に関する規程
平成12年1月26日
水道企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市上下水道局(以下「局」という。)の業務に係る公金の納入義務者が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により、同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下単に「指定納付受託者」という。)による納付の方法で公金を納付すること及び指定納付受託者の納付により局が収納することについて、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年企管規程35号・令和4年上下水管規程6号・7年12号〕)
(指定の基準)
第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定納付受託者を指定する基準は、次の各号のいずれにも該当する場合
(1) 収納事務を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
(2) その人的構成等に照らして、収納事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
(一部改正〔平成24年企管規程35号・令和4年上下水管規程6号・7年12号〕)
(公金の納付に関する契約)
第3条 管理者と指定納付受託者との間では、次に掲げる事項について記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(1) 取り扱うことのできる公金の種類
(2) 収納した公金の納期限
(3) 収納した公金の納付方法
(4) 手数料等に関する事項
(5) 収納した公金の納付の延滞に関する事項
(6) 個人情報の保護に関する事項
(一部改正〔令和4年上下水管規程6号・7年12号〕)
第4条 指定納付受託者は、公金の収納事務の提携を行っているコンビニエンスストア及びスマートフォンアプリ決済事業者に収納事務の一部を行わせることができる。
(追加〔令和4年上下水管規程6号〕、一部改正〔令和7年上下水管規程12号〕)
(1) バーコードのないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、使用者名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明確なもの
2 コンビニエンスストアは、前項の規定により公金を収納したときは、領収書に領収印を押し、納入者に交付しなければならない。
(一部改正〔令和4年上下水管規程6号・7年12号〕)
第6条 第4条の規定により指定納付受託者が収納事務の一部をスマートフォンアプリ決済サービス事業者に行わせることとした場合、当該スマートフォンアプリ決済サービス事業者(以下単に「スマートフォンアプリ決済サービス事業者」という。)は、それぞれが定めた料金回収手段により公金を収納するものとする。
2 前項の場合にあっては、スマートフォンアプリ決済サービス事業者は、領収書を交付することを要しない。
(追加〔令和4年上下水管規程6号〕、一部改正〔令和7年上下水管規程12号〕)
(公金の払込み方法)
第7条 指定納付受託者は、収納した公金を管理者の指定する期日までに、指定する場所に払い込まなければならない。
2 指定納付受託者は、前項の規定により公金の払込みをするときは報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年上下水管規程6号・7年12号〕)
(個人情報保護)
第8条 指定納付受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報保護に関する法令等を遵守しなければならない。
2 指定納付受託者は、コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリ決済サービス事業者に前項に規定する法令等を遵守させなければならない。
(追加〔令和4年上下水管規程6号〕、一部改正〔令和5年上下水管規程7号・7年12号〕)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほかこの規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔令和4年上下水管規程6号〕)
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第35号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日上下水管規程第6号)
この規定は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月20日上下水管規程第12号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。