○福山市水道給水条例

平成5年12月22日

条例第37号

福山市水道事業給水条例(昭和41年条例第79号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置等の工事及び費用負担(第4条―第11条)

第3章 給水(第12条―第22条)

第4章 水道料金、加入金及び手数料(第23条―第32条の2)

第5章 管理(第33条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条―第37条)

第7章 雑則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定に基づき、福山市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成9年条例65号・21年31号〕)

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(全部改正〔平成9年条例65号〕)

(給水装置の種類)

第3条 この条例において、給水装置の種類は専用給水装置及び私設消火栓とする。

第2章 給水装置等の工事及び費用負担

(一部改正〔平成9年条例65号・19年58号〕)

(給水装置の構造及び材質)

第4条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例65号・14年119号・令和元年20号〕)

(給水装置工事の申込み、承認及び費用)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、上下水道事業管理者(第17条第2項及び第20条第1項前段を除き、以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めたときは、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

3 給水装置工事に要する費用は、第1項の申込みをした者(以下「給水装置工事申込者」という。)の負担とする。

(一部改正〔平成9年条例65号・23年32号〕)

(給水装置工事の施行)

第6条 給水装置工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、配水管からの分岐工事においては管理者の立会いを受け、給水装置工事しゅん工後に管理者の検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成7年条例40号・9年65号〕)

(工事費の算出方法)

第7条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げるものの合計額とする。

(1) 直接工事費

(2) 間接工事費

(3) 一般管理費

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出することが困難である工事費については、企業管理規程で定めるところにより、算出することができる。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成9年条例65号・23年32号〕)

(工事費の予納)

第8条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた給水装置工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、給水装置工事しゅん工後に精算する。

(一部改正〔平成9年条例65号〕)

(給水装置の変更等の給水装置工事)

第9条 管理者は、配水管の移設その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える給水装置工事を必要とするときは、当該給水装置の使用者及び所有者の同意がなくても、当該給水装置工事を施行することができる。

2 前項の給水装置工事に要する費用は、原因者に負担させることができる。

(一部改正〔平成9年条例65号〕)

(配水施設費の負担)

第10条 配水施設を設置していない場合において、給水装置工事の申込みにより配水施設を設置する必要があるとき、又は配水施設を設置している場合においてその増設の必要があるときは、管理者は、当該配水施設の設置又は増設に要する工事費の一部を給水装置工事申込者に負担させることができる。

2 管理者は、前項の規定により配水施設の設置又は増設に要する工事費の一部を給水装置工事申込者が負担した配水施設から新たに給水を受けようとする給水工事申込者に対し、管理者が別に定めるところにより、当該配水施設の設置又は増設に要した工事費の一部を負担させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、住宅団地その他管理者が別に定める基準によるものを開発しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、配水施設の設置又は増設に要する費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成9年条例65号・19年58号〕)

第11条 削除

(削除〔平成19年条例58号〕)

第3章 給水

(水道使用の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水停止又は使用制限)

第13条 管理者は、災害その他やむを得ない場合又は公益上必要があると認めた場合は、給水区域の全部又は一部につき、給水を停止し、又は水道の使用を制限することができる。

2 前項の給水を停止又は制限しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の停止又は制限のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 給水装置を共有する者その他管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、連署のうえ管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置等)

第16条 使用水量は、メーター(給水装置に設置する市の水道メーターをいう。以下同じ。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(一部改正〔平成19年条例58号〕)

(メーターの保管等)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は給水装置の所有者に貸与し、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管するものとする。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止(廃止を含む。以下同じ。)するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 私設消火栓を消火演習に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火用として水道又は私設消火栓を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消火演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消火演習に使用するときは、管理者がこれに立ち会うものとする。

(給水装置の管理義務)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理しなければならない。この場合において、異常があるときは直ちに管理者に届け出るとともに、修繕その他の措置を行わなければならない。

2 前項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

第21条 削除

(削除〔平成9年条例65号〕)

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 管理者は、供給する水以外の水の水質について検査依頼を受けたときは、当該検査に要する実費相当額を徴収するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

第4章 水道料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第24条 料金は、1か月につき次の表により算定した基本料金及び従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

用途

基本料金

従量料金

使用水量

料金(1立方メートルにつき)

一般用

720円

10立方メートルまでの分

20円

10立方メートルを超え15立方メートルまでの分

144円

15立方メートルを超え20立方メートルまでの分

174円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

217円

30立方メートルを超える分

235円

公衆浴場用

720円

10立方メートルまでの分

20円

10立方メートルを超える分

92円

臨時用

2,800円

10立方メートルまでの分

20円

10立方メートルを超える分

300円

備考

1 一般用とは、公衆浴場用又は臨時用として使用する場合以外に使用する場合をいう。

2 公衆浴場用とは、福山市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第58号)第2条第1項に規定する一般公衆浴場において使用する場合をいう。

3 臨時用とは、工事その他一時的又は季節的に使用する場合をいう。

4 基本料金は、使用水量がない場合においても徴収する。

2 消火用水は無料とする。ただし、私設消火栓を消火演習(消防署長の指示による演習でその証明する書類を提出し管理者の承認を受けた場合を除く。)のために使用したときは、10分ごとに1,300円を徴収する。

(一部改正〔平成9年条例37号・65号・10年16号・26年73号・98号・31年72号〕)

(料金の算定)

第25条 料金は、毎年度を6期(1期は2か月とする。)に分け、定例日(料金の算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量により算定する。ただし、管理者が必要と認めたときは、毎月の定例日に検針し算定することができる。

2 管理者は必要があると認めたとき、又はやむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日以外の日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量により料金を算定することができる。

3 水道の使用を中止したときは、その都度検針を行い、その計量した使用水量により料金を算定する。

(料金算定の特例)

第26条 水道の使用を開始し、又は中止した日の属する前条第1項の期に係る料金については、それぞれ使用した日数に応じて企業管理規程で定めるところにより算定し、徴収する。

2 用途の変更その他料金の算定の変更を必要とする届出があったときは、翌月又は翌期から変更の料金を算定する。ただし、管理者が必要と認めた場合は、当該月又は当該期から変更の料金を算定することができる。

3 1個のメーターで2使用者以上の使用水量を計量する場合は、各使用者均等に使用したものとみなして料金を算定し、各使用者から徴収する。

4 1個のメーターで2使用者以上の使用水量を計量する場合で、使用者及び給水装置の所有者の連署による申請により管理者が別に定める基準による共同住宅として承認したものについては、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより料金の算定を行うものとする。

5 1個のメーターで2使用者以上の使用水量を計量する場合で、当該給水装置の所有者が管理者が別に定める基準に適合する設備等を設置したときは、前2項の規定にかかわらず、管理者は契約により各使用者ごとに検針して料金を算定し、徴収することができる。

(一部改正〔平成9年条例65号・23年32号〕)

(使用水量の認定)

第27条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があるとき。

(2) メーターの検針ができないとき。

(3) その他管理者が必要があると認めたとき。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 臨時に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書(口座振替及び自動払込みを含む。)により、定例日の属する月の翌月の末日までに納入しなければならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成9年条例65号・12年39号〕)

(料金の督促)

第29条の2 使用者が前条に規定する納期限までに料金を納入しないときは、管理者は、納期限後20日以内に納入すべき期限(以下「指定期限」という。)を定めて督促状を発しなければならない。

2 指定期限は、督促状を発した日から10日以内とする。

(追加〔平成12年条例39号〕)

(延滞金)

第29条の3 使用者が、納期限後に料金を納入した場合は、当該納入金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の額が2,000円未満であるときは、この限りでない。

2 前項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(追加〔平成12年条例39号〕)

(加入金)

第30条 給水装置を新設し、又はメーターの口径を増径する者は、別表のメーターの口径の区分に応じ、同表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額を加入金として管理者に納入しなければならない。この場合において、メーターの口径を増径する者が納入すべき額は、新口径に係る額と旧口径に係る額の差額に相当する額とする。

2 加入金は、給水装置工事の申込みの際納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたものについては、給水装置工事の申込み後納入することができる。

3 既納の加入金は還付しない。ただし、当該給水装置工事施行前若しくは中止した場合又は管理者が特に必要と認めた場合は、還付することができる。

(一部改正〔平成9年条例37号・65号・19年58号・26年73号・31年72号〕)

(手数料)

第31条 管理者は、次の各号に掲げる手数料をそれぞれの申込者から申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたものについては、申込み後徴収することができる。

(1) 給水装置工事手数料

口径25ミリメートル以下の給水工事 1件につき 6,000円

口径50ミリメートル以下の給水工事 1件につき 9,000円

口径75ミリメートル以上の給水工事 1件につき 15,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円

(4) 給水装置基準確認手数料 実費を勘案して企業管理規程で定める額

2 既納の手数料は、その申込みを取り消しても還付しない。

(一部改正〔平成7年条例40号・9年65号・23年32号・令和元年20号〕)

(料金等の分納、軽減又は免除)

第32条 管理者は、特別の理由があると認めたときは、この条例の規定に基づき納入しなければならない料金その他管理者が特に必要と認めた費用について分割して納入させることができる。

2 管理者は、特別の理由があると認めたときは、この条例の規定に基づき納入しなければならない料金、手数料その他の費用について軽減又は免除することができる。

(一部改正〔平成9年条例65号〕)

(料金等に係る債権の適正管理)

第32条の2 管理者は、この条例の規定に基づき徴収する料金その他の徴収金に係る債権を適正に管理するため、別に定める事項を記載した台帳を整備するとともに、当該債権について、法令又はこの条例の定めるところにより、その督促、強制執行その他当該債権の保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、料金及び延滞金に係る債権を放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、失踪の宣告を受け、又はこれに準ずる事情があり、かつ、当該債権について徴収の見込みがないと認められるとき。

(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をしたときの費用及び当該債権に優先する債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(4) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められる場合を除く。)

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2又は令第171条の4の規定による措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、当該措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 当該債権について令第171条の5の規定による措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(追加〔平成26年条例73号〕)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を行うよう指示することができる。この場合において、水道使用者等がこの措置を指定期限内に行わないときは、管理者が行うことができる。

2 前項の管理者が行った措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条の2 管理者は、水道を使用する者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の第12条の規定による水道使用の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水道を使用する者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の第12条の規定による水道使用の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(追加〔平成9年条例65号〕、一部改正〔平成14年条例119号〕)

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道を使用する者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道を使用する者が第7条第1項及び第2項の工事費、第24条の料金又は第30条第1項の加入金を指定期日までに納入しないとき。

(2) 水道を使用する者が、正当な理由がなくて検針その他市の職員の職務執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 水質を汚染するおそれのある器物又は設備と給水装置を連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(一部改正〔平成9年条例65号・19年58号〕)

(給水装置の切り離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、使用の見込みがないと認めたとき。

(一部改正〔平成9年条例65号〕)

第6章 貯水槽水道

(追加〔平成14年条例119号〕)

(設置者の管理責任)

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2の規定により、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(追加〔平成14年条例119号〕)

(管理に関する指導等)

第37条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(追加〔平成14年条例119号〕)

第7章 雑則

(一部改正〔平成14年条例119号〕)

(過料)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条第1項に定める管理者の承認を受けないで給水装置工事を施行した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第25条のメーターの検針、第33条第1項の検査若しくは第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第31条第1項の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(一部改正〔平成9年条例37号・65号・12年39号・14年119号〕)

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第31条第1項の手数料の徴収を免れた者については、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(一部改正〔平成12年条例39号・14年119号〕)

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例119号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(福山市簡易水道事業給水条例の廃止)

2 福山市簡易水道事業給水条例(昭和41年条例第80号。以下「旧簡水条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この条例による改正前の福山市水道事業給水条例又は旧簡水条例の規定によりなされた申込み、承認、届出その他の諸手続及び処分等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間のあるものはこれを通算する。

4 第24条第1項の規定は、施行日以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、隔月に決定することとしている使用者の料金の算定の基礎となるべき使用水量は、各日均等に使用されたものとみなす。

(福山市下水道条例の一部改正)

5 福山市下水道条例(昭和41年条例第59号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第29条の3第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成12年条例39号〕、一部改正〔平成25年条例30号・令和2年57号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

7 内海町及び新市町の編入の日(以下この項から附則第12項までにおいて「編入日」という。)前に、内海町簡易水道給水条例(平成10年内海町条例第6号。以下「内海町条例」という。)又は新市町水道事業給水条例(昭和47年新市町条例第30号。以下「新市町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、編入日以後においては、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成14年条例119号〕、一部改正〔平成16年条例94号〕)

8 内海町及び新市町の区域内において、編入日の属する月の定例日までにメーターの検針を行い、その計量した使用水量により算定する料金については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ内海町条例及び新市町条例の例による。

(追加〔平成14年条例119号〕)

9 内海町及び新市町の区域内において、編入日の属する月の定例日までの、内海町条例第23条第2項及び新市町条例第26条に規定するメーター使用料については、それぞれ内海町条例及び新市町条例の例による。

(追加〔平成14年条例119号〕)

10 前2項の規定により内海町条例及び新市町条例の例によることとされる料金及びメーター使用料に係る延滞金については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ内海町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年内海町条例第18号)及び新市町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年新市町条例第31号)の例による。

(追加〔平成14年条例119号〕)

11 新市町の区域内において、編入日の属する月の定例日の翌日から平成18年2月に属する定例日までにメーターの検針を行い、その計量した使用水量により算定される料金については、第24条第1項の表中「217円」とあるのは「179円」と、「235円」とあるのは「188円」とする。

(追加〔平成14年条例119号〕)

12 編入日前に内海町及び新市町の区域内においてした行為並びに附則第8項及び第9項の規定により内海町条例及び新市町条例の例によることとされる料金及びメーター使用料の徴収を免れる行為で編入日以後にしたものに対する罰則の適用については、それぞれ内海町条例及び新市町条例の例による。

(追加〔平成14年条例119号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

13 沼隈町の編入の日(以下この項から附則第16項までにおいて「編入日」という。)前に、沼隈町水道事業給水条例(平成10年沼隈町条例第481号。以下「沼隈町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、編入日以後においては、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成16年条例94号〕)

14 沼隈町の区域内における料金については、編入日の属する月の定例日までのものに限り、この条例の規定にかかわらず、その額は、沼隈町条例第23条の規定により算定し、その取扱いは、沼隈町条例の例による。

(追加〔平成16年条例94号〕)

15 前項の規定により沼隈町条例の例によることとされる料金に係る延滞金については、この条例の規定にかかわらず、沼隈町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年沼隈町条例第104号)の例による。

(追加〔平成16年条例94号〕)

16 編入日前に沼隈町の区域内においてした行為並びに附則第14項の規定により沼隈町条例の例によることとされる料金の徴収を免れる行為で編入日以後にしたものに対する罰則の適用については、沼隈町条例の例による。

(追加〔平成16年条例94号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

17 神辺町の編入の日(以下この項から附則第21項までにおいて「編入日」という。)前に、神辺町上水道事業給水条例(平成2年神辺町条例第15号。以下「神辺町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、編入日以後においては、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例159号〕)

18 神辺町の区域内における料金(神辺町条例第21条第2号に規定するメーター器使用料を含む。以下同じ。)については、編入日の属する月の翌月の定例日までのものに限り、この条例の規定にかかわらず、神辺町条例の例による。

(追加〔平成17年条例159号〕)

19 編入日前に前項の規定により神辺町条例の例によることとされる料金について神辺町が発した督促状に係る神辺町督促手数料及び延滞金条例(昭和39年神辺町条例第275号)の規定による督促手数料については、同条例の例による。

(追加〔平成17年条例159号〕)

20 附則第18項の規定により神辺町条例の例によることとされる料金に係る延滞金については、この条例の規定にかかわらず、神辺町督促手数料及び延滞金条例の例による。

(追加〔平成17年条例159号〕)

21 編入日前に神辺町の区域内においてした行為及び附則第18項の規定により神辺町条例の例によることとされる料金の徴収を免れる行為で編入日以後にしたものに対する罰則の適用については、神辺町条例の例による。

(追加〔平成17年条例159号〕)

(平成7年6月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第37号)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の福山市水道給水条例第24条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成9年12月22日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第24条第1項の表の改正規定及び次項の規定は同年7月1日から、第26条第1項及び第29条の改正規定は同年3月1日から施行する。

(料金の算定に関する経過措置)

2 改正後の第24条第1項の表の規定は、平成10年9月以後の月に属する定例日にメーターの検針を行い、管理者が計量した使用水量(同年7月1日以後に係るものに限る。)により算定する料金について適用し、同年8月以前の月に属する定例日にメーターの検針を行い、管理者が計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の管理規程への委任)

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理規程で定める。

(平成10年3月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第39号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中第29条の次に2条を加える改正規定(第29条の3に係る部分に限る。)及び附則に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第5号により平成13年4月1日から施行)

(平成14年12月20日条例第119号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第6章中第38条を第40条とし、第37条を第39条とし、第36条を第38条とし、同章を第7章とし、第5章の次に1章を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第94号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第159号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申込みがあった給水装置工事に係る改正前の第11条第1項に規定する加圧負担金及び加圧管理費の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成21年7月1日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定による厚生労働大臣の認可の日から施行する。(後略)

(一部改正〔平成21年条例32号〕)

(平成21年9月29日条例第32号)

この条例は、平成21年10月13日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(1) 第1条の規定による改正後の福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例附則第5項

(2) 第2条の規定による改正後の福山市後期高齢者医療に関する条例附則第3条

(3) 第3条の規定による改正後の福山市介護保険条例附則第3条

(4) 第4条の規定による改正後の福山市水道給水条例附則第6項

(5) 第5条の規定による改正後の福山市工業用水道条例附則第2項

(6) 第6条の規定による改正後の備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項

(平成26年3月25日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中福山市水道給水条例第24条第1項の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市水道給水条例第24条第1項及び第2条の規定による改正後の福山市工業用水道条例第25条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道又は工業用水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成26年9月24日条例第98号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(料金の算定に関する経過措置)

2 改正後の第24条第1項の表の規定は、平成27年5月以後の月に属する日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量(同年3月1日以後の使用に係るものに限る。)により算定する料金(同年5月1日以後において同日以後の最初の定例日までに使用を中止したことにより算定すべき料金を含む。)について適用し、同年4月以前の月に属する日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、第25条第1項ただし書の規定により上下水道事業管理者が各月の定例日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量により算定することが必要と認めた料金については、平成27年4月以後の月に属する定例日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量により算定する場合にあっては改正後の第24条第1項の表の規定を適用し、同年3月以前の月に属する定例日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量により算定する場合にあってはなお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日(当該日がなかった場合には、水道の使用を開始した日)をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月30日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月2日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例附則第5項及び第2条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第30条関係)

(一部改正〔平成19年条例58号〕)

メーター口径

加入金

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

100,000円

25ミリメートル

200,000円

40ミリメートル

700,000円

50ミリメートル

1,400,000円

75ミリメートル

3,950,000円

100ミリメートル

8,300,000円

150ミリメートル

23,700,000円

200ミリメートル以上

管理者が別に定める額

福山市水道給水条例

平成5年12月22日 条例第37号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第5章
沿革情報
平成5年12月22日 条例第37号
平成7年6月27日 条例第40号
平成9年3月21日 条例第37号
平成9年12月22日 条例第65号
平成10年3月23日 条例第16号
平成12年3月14日 条例第39号
平成14年12月20日 条例第119号
平成16年12月20日 条例第94号
平成17年12月20日 条例第159号
平成19年12月21日 条例第58号
平成21年7月1日 条例第31号
平成21年9月29日 条例第32号
平成23年12月22日 条例第32号
平成25年9月26日 条例第30号
平成26年3月25日 条例第73号
平成26年9月24日 条例第98号
平成31年3月25日 条例第72号
令和元年9月30日 条例第20号
令和2年10月2日 条例第57号