○福山市上下水道局開発地給水規程
平成5年12月28日
水道企業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市水道給水条例(平成5年条例第37号)第10条第3項の規定に基づき、開発される地区(再開発される地区を含む。以下「開発地」という。)に対する給水に関し、給水の申請、給水に必要な配水施設等(以下「配水施設等」という。)の設計基準並びに開発を行う者(以下「開発者」という。)が負担する費用及びその納入方法等について必要な事項を定めるものとする。
(地区の区分)
第2条 この規程において地区の区分は、次のとおりとする。
(1) 低地区 水道事業の給水区域のうち次号に規定する以外の地区をいう。
(2) 加圧地区 水道事業の給水区域のうち特別に加圧施設を経て給水する地区をいう。
(一部改正〔平成13年水管規程5号・21年10号・24年企管規程37号〕)
(1) 低地区 20戸以上又はこれと同等以上の使用水量(開発地における計画1日最大給水量をいう。以下同じ。)若しくは面積(開発地における有効宅地面積をいう。以下同じ。)を有するもの
(2) 加圧地区 10戸以上又はこれと同等以上の使用水量若しくは面積を有するもの
(一部改正〔平成21年水管規程10号〕)
(給水の申込み及び承認)
第4条 開発地への給水を受けようとする開発者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に開発地給水申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成24年企管規程37号〕)
(給水量等の基準)
第5条 1日最大給水量の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 一般住宅、アパート・マンション等(以下「居住用住宅」という。)にあっては、1戸当たり1日最大給水量は1,400リットルとする。
(2) 店舗、工業用団地その他の場合は、管理者が別に定める。
(1) 一般住宅については、開発地における公共施設用地を除く有効宅地面積200平方メートルをもって1戸とする。
(2) アパート・マンション等については、前号の規定にかかわらず、計画戸数とする。
(3) その他については、管理者が別に定める。
(配水施設等の設計基準)
第6条 配水施設等の設計基準は、別表第1に定めるところによる。
(工事の施行)
第7条 配水施設等の工事は、管理者が設計、施行(以下「管理者施行」という。)するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、開発者において管理者の監督のもとに施行(以下「開発者施行」という。)することができる。
(1) 直接費用
(2) 諸経費(別表第2の設計監督費)
(一部改正〔平成9年水管規程2号・19年14号〕)
(費用の納入)
第9条 開発者は、前条に規定する費用の設計額又は概算額を当該工事着手1か月前までに納入しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、管理者が別に指定する日までに納入するものとする。
2 前項の規定により納入された設計額又は概算額は、当該工事の完了後精算し、追徴又は還付する。ただし、管理者及び当該開発者の両者が合意した場合は、精算(追徴又は還付を含む。)しないことができる。
(配水施設等の帰属)
第10条 第7条の規定による管理者施行の場合の配水施設等については、当該工事完了と同時に市に帰属するものとする。配水施設等の用地についても同様とする。
(1) 配水施設等が完成し、かつ、入居者が計画どおり入居していること。
(2) 配水施設等(用地を含む。)には、抵当権、貸借権等財産権の行使を阻害する一切の権利が排除されていること。
(3) 配水施設等に子メーター(給水装置に設置してある水道メーターで管理者が設置したもの以外の水道メーターをいう。以下同じ。)を設置している場合は、子メーターも無償譲渡すること。設置していない場合は設置後、無償譲渡すること。
(一部改正〔平成19年水管規程14号〕)
附則
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月12日水管規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月2日水管規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日水管規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に申込みがあった配水施設等の工事に係る加圧負担金及び加圧管理費の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成21年10月30日水管規程第10号)
この規程は、平成21年10月30日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第37号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(一部改正〔平成24年企管規程37号〕)
施設基準
1 配水施設は、原則として次の基準によるものとする。ただし、管理者がこれらにより難いと認めた場合は、管理者が別に定める基準によるものとする。
(1) 配水池の容量は、計画1日最大給水量の12時間以上とする。
(2) 配水池の高さは、各戸において最低動水圧20メートルを確保しなければならない。
(3) ポンプの能力は、計画1日最大給水量の20時間以内の稼動でまかなえるものとするとともに同容量の予備機を設けなければならない。
2 ポンプ及びモーターの騒音は、ポンプ所の敷地の境界(官民境界をいう。)で、昼間50、夜間45ホーン以下でなければならない。
3 電気設備は、電気設備に関する法令(基準等を含む。)、管理者が定める保安規程等に合致したものでなければならない。
4 構外にわたる制御線は原則として地下埋設とし、その深度、経過地は水道本管と同一とし、150メートル以下ごとに点検用マンホールを設けなければならない。
5 前各項に定めるもの以外の基準については、社団法人日本水道協会水道施設設計指針によらなければならない。
別表第2(第8条第1項関係)
設計監督費
直接費用が500千円以下の場合 直接費用の30%
直接費用が500千円を超え1,000千円以下の場合 超過部分の25%及び累加額 (500千円までの累加額 150千円)
直接費用が1,000千円を超え2,000千円以下の場合 超過部分の20%及び累加額 (1,000千円までの累加額 275千円)
直接費用が2,000千円を超え5,000千円以下の場合 超過部分の16%及び累加額 (2,000千円までの累加額 475千円)
直接費用が5,000千円を超え10,000千円以下の場合 超過部分の12%及び累加額 (5,000千円までの累加額 955千円)
直接費用が10,000千円を超え20,000千円以下の場合 超過部分の9%及び累加額 (10,000千円までの累加額 1,555千円)
直接費用が20,000千円を超える場合 超過部分の7%及び累加額 (20,000千円までの累加額 2,455千円)
別表第3(第8条第2項関係)
(一部改正〔平成11年水管規程1号〕)
監理費
直接費用が500千円以下の場合 直接費用の18%
直接費用が500千円を超え1,000千円以下の場合 超過部分の15%及び累加額 (500千円までの累加額 90,000円)
直接費用が1,000千円を超え2,000千円以下の場合 超過部分の12%及び累加額 (1,000千円までの累加額 165,000円)
直接費用が2,000千円を超え5,000千円以下の場合 超過部分の9.6%及び累加額 (2,000千円までの累加額 285,000円)
直接費用が5,000千円を超え10,000千円以下の場合 超過部分の7.2%及び累加額 (5,000千円までの累加額 573,000円)
直接費用が10,000千円を超え20,000千円以下の場合 超過部分の5.4%及び累加額 (10,000千円までの累加額 933,000円)
直接費用が20,000千円を超える場合 超過部分の4.2%及び累加額 (20,000千円までの累加額 1,473,000円)