○福山市工業用水道条例

昭和55年3月31日

条例第40号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給水の申込み及び使用水量の決定(第7条―第9条)

第3章 給水施設等の工事、管理及び検査並びに費用の負担(第10条―第15条)

第4章 給水(第16条―第24条)

第5章 料金(第25条―第30条の2)

第6章 雑則(第31条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、福山市工業用水道(以下「工業用水道」という。)の給水について、料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 時間最大使用水量 1日の各時間における使用水量のうち最大のものをいう。

(2) 基本水量 第8条の規定により承認した基本水量をいう。

(3) 基本使用水量 基本水量の範囲内で使用した水量をいう。

(4) 超過使用水量 基本水量を超えて使用した水量をいう。

(5) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに付属する給水用具であって、水量メーターを経て受水槽までの施設をいう。

(一部改正〔令和2年条例33号〕)

第3条 削除

(削除〔昭和62年条例16号〕)

(給水の対象)

第4条 工業用水道の供給は、1給水先当たりの使用水量が1日100立方メートル以上の工場、事業場等で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けた者に対して行う。

2 管理者が特に供給の必要があると認めた場合は、前項の水量未満であっても供給することができる。

(一部改正〔平成2年条例45号・23年32号〕)

(権利義務の譲渡等)

第5条 工業用水道の使用に関するいっさいの権利及び義務は、管理者の承認を得なければ第三者に譲渡し、又は継承させることができない。

(目的以外の使用等の禁止)

第6条 工業用水道は、管理者の承認を得なければ、工業用水以外の用途(消火用に供する場合を除く。)に使用し、又は当該工業用水を他に分与し、若しくは販売してはならない。

2 工業用水道を使用する者は、工業用水が飲料に適しない旨を表示しなければならない。

第2章 給水の申込み及び使用水量の決定

(給水の申込み)

第7条 工業用水道の供給を受けようとする者は、予定使用開始日、1日当たりの予定基本水量、予定時間最大使用水量その他管理者が必要と認める事項を定めて、管理者に給水の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みをしようとする者は、申込書に工業用水の使用計画書を添付しなければならない。

(一部改正〔平成2年条例45号・令和2年33号〕)

(供給の承認及び契約)

第8条 管理者は、前条第1項の規定により給水の申込みを受けたときは、その申込みをした者と協議の上、給水開始日、1日当たりの基本水量、時間最大使用水量その他必要事項を定め、供給の承認をするものとする。ただし、給水能力がないときは、供給を拒むことができる。

2 前項の規定により供給の承認を受けた者(以下「給水予定者」という。)は、当該承認に係る給水開始日までに、給水を必要とする工場、事業場等の施設を設置し、給水契約を締結するものとする。

(全部改正〔平成2年条例45号〕、一部改正〔令和2年条例33号〕)

(契約の変更)

第9条 前条第2項の規定により給水契約を締結した者(以下「需要者」という。)が契約の内容を変更しようとする場合は、前2条の規定を準用する。

(一部改正〔平成2年条例45号〕)

第3章 給水施設等の工事、管理及び検査並びに費用の負担

(工事の申込み)

第10条 需要者又は給水予定者(以下「需要者等」という。)は、給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)を必要とする場合には、あらかじめ管理者に申込みをしなければならない。

(一部改正〔平成2年条例45号〕)

(工事の施行)

第11条 前条の申込みによる工事は、管理者が行い、これに要する費用は、需要者等の負担とする。ただし、需要者等が工事設計書を提出して管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、需要者等が施行する工事の基準については、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成2年条例45号〕)

(給水施設の維持管理及び費用の負担)

第12条 需要者は、常に給水施設が適正に運用されるよう管理し、給水施設に異状があると認めたときは、遅滞なく修繕その他必要な処置をとるよう管理者に請求しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく修繕その他必要な処置をしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、緊急の場合においては、需要者において修繕その他必要な処置をとることができる。この場合は、事後すみやかに管理者に届け出なければならない。

4 前2項の規定により行った処置に要した費用は、需要者の負担とする。

(配水管の設置に要する費用の負担)

第13条 管理者は、需要者等の給水申込みによって新たに配水管の布設が必要となる場合は、その布設に要する費用の全部を需要者等に負担させるものとする。ただし、管理者が需要者等の基本水量を超える流量の配水管を布設する場合又は管理者が特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を減免することができる。

2 前項の規定により工事費を需要者等が負担した配水管から新たに給水を受けようとする者は、配水管布設に要した工事費の一部を負担しなければならない。

(一部改正〔平成2年条例45号・令和2年33号〕)

(費用の算出方式)

第14条 前3条に規定する費用の額は、次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 直接工事費

(2) 間接工事費

(3) 一般管理費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成2年条例45号〕)

(工事費等の前納及び精算)

第15条 第11条第1項第12条第2項第13条及び第21条第2項に規定する管理者が行う工事並びに修繕その他必要な処置に要する費用は、管理者の定める工事費概算額を前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の前納額は、工事完了後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

第4章 給水

(給水の制限及び停止)

第16条 給水は第31条に規定する場合、天災地変その他不可抗力の原因による場合又は施設の維持改良工事その他やむを得ない理由による場合を除き、これを制限し、又は停止することはない。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ、その日時、区域及び原因を需要者に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 管理者は、前2項の場合において、給水を停止し、又は制限したことにより需要者が受けた損害については、その責任を負わない。

(給水の適正保持)

第17条 管理者は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、需要者に対し、超過使用水量の使用を制限し、又は停止することができる。

2 需要者は、基本水量を常時均等に使用するよう努めなければならない。

3 需要者は、基本水量を常時均等に受水するため構内に受水槽を設けなければならない。

(一部改正〔令和2年条例33号〕)

(使用開始等の届出)

第18条 需要者は、工業用水道の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(氏名等の変更)

第19条 需要者は、その氏名若しくは名称又は所在地に変更があったときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(使用水量の決定及び通知)

第20条 管理者は、毎日定時に水量メーターの点検を行い、その計量値により1日の使用水量を決定する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、毎月1回定例日に水量メーターを点検することができる。

2 水量メーターの故障等により、計量値により難いときは、管理者の認定により使用水量を決定する。

3 管理者は、使用水量を決定したときは、需要者に通知するものとする。

(水量メーターの設置)

第21条 管理者は、給水するときは、使用水量を計量するため、給水施設に本市の水量メーターを設置する。

2 前項の水量メーター及びその設置に要する費用は、需要者の負担とする。

3 水量メーターの位置及び種別は、管理者が定める。

4 需要者は、善良な管理者の注意をもって水量メーターを管理しなければならず、この注意を怠ったために、これを亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(水量メーターの検査)

第22条 管理者は、水量メーターに異状があると認めるときは、需要者に通知して水量メーターの機能の検査をすることができる。

(水質)

第23条 工業用水道により給水する工業用水の水質は、次に掲げる基準に適合するものとする。

項目

基準

水温

常温

濁度

10度以下

水素イオン濃度(pH値)

5.8から8.6まで

塩素イオン

200mg/l以下

(一部改正〔平成2年条例45号〕)

(水圧)

第24条 配水管末における水圧は、0.049メガパスカル以上となるものとする。

(全部改正〔平成2年条例45号〕、一部改正〔平成11年条例34号〕)

第5章 料金

(料金)

第25条 料金は、次の料率により算定した基本料金、使用料金及び超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とし、1月ごとに需要者から徴収する。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

基本料率

使用料率

超過料率

基本水量1立方メートルにつき 27円50銭

基本使用水量1立方メートルにつき 1円50銭

超過使用水量1立方メートルにつき 43円50銭

(一部改正〔昭和59年条例18号・平成元年24号・2年45号・9年38号・26年73号・31年73号・令和2年33号〕)

(基本料金)

第26条 基本料金は、1日当たりの基本水量に、基本料率を乗じて算定する。

2 前項の規定にかかわらず、第20条第1項ただし書の規定により毎月1回水量メーターを点検するものについては、1日当たりの基本水量にその月の日数(月の中途において使用を開始した場合における使用開始月にあっては使用を開始した日からその月の月末までの日数、月の中途において使用を中止し、又は廃止した場合における使用中止月又は使用廃止月にあってはその月の日数)を乗じて得た水量(以下「当月基本水量」という。)に、基本料率を乗じて算定する。

(全部改正〔令和2年条例33号〕)

(使用料金)

第26条の2 使用料金は、1日当たりの基本使用水量に、使用料率を乗じて算定する。

2 前項の規定にかかわらず、第20条第1項ただし書の規定により毎月1回水量メーターを点検するものについては、当月基本水量の範囲内で使用した水量に、使用料率を乗じて算定する。

(追加〔令和2年条例33号〕)

(超過料金)

第27条 超過料金は、1日当たりの基本水量を超えて使用した場合、その超過使用水量に、超過料率を乗じて算定する。

2 前項の規定にかかわらず、第20条第1項ただし書の規定により毎月1回水量メーターを点検するものについては、当月基本水量を超えて使用した水量に、超過料率を乗じて算定する。

(一部改正〔令和2年条例33号〕)

(料金の納入及び督促)

第28条 料金は、毎月分をその翌月の15日までに納入しなければならない。

2 需要者が前項に規定する納期限までに料金を納入しないときは、管理者は、納期限後20日以内に納入すべき期限(以下「指定期限」という。)を定めて督促状を発しなければならない。

3 指定期限は、督促状を発した日から10日以内とする。

(一部改正〔平成12年条例39号〕)

(延滞金)

第29条 需要者が、納期限後に料金を納入した場合は、当該納入金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)にその納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の額が2,000円未満であるときは、この限りでない。

2 前項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 過誤その他の理由により料金の払戻し又は追徴を必要とするときは、その翌月分以降の料金において精算する。

(一部改正〔平成12年条例39号〕)

(料金等の減免)

第30条 管理者は、第16条第1項の規定により、給水を制限し、若しくは停止した場合又は公益上その他特別の理由があると認めた場合は、料金を減額又は免除することができる。

2 管理者は、需要者が納期限内に当該料金を納入しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、前条の規定による延滞金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成12年条例39号〕)

(料金等に係る債権の適正管理)

第30条の2 管理者は、この条例の規定に基づき徴収する料金その他の徴収金に係る債権を適正に管理するため、別に定める事項を記載した台帳を整備するとともに、当該債権について、法令又はこの条例の定めるところにより、その督促、強制執行その他当該債権の保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、料金及び延滞金に係る債権を放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、失踪の宣告を受け、又はこれに準ずる事情があり、かつ、当該債権について徴収の見込みがないと認められるとき。

(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をしたときの費用及び当該債権に優先する債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(4) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められる場合を除く。)

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2又は令第171条の4の規定による措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、当該措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 当該債権について令第171条の5の規定による措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(追加〔平成26年条例73号〕)

第6章 雑則

(給水の停止)

第31条 管理者は、需要者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止することができる。

(1) 第6条第1項の規定に違反したとき。

(2) 水量メーターの作用を妨害し、又はその他の方法で料金を免れようとしたとき。

(3) 料金その他この条例により負担すべき費用の納入を1月以上怠り、かつ、督促しても納入しないとき。

(4) 職員の職務執行を拒み、又は妨害したとき。

(5) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく企業管理規程若しくは指示に違反したとき。

(一部改正〔平成12年条例39号・23年32号〕)

(立入検査)

第32条 管理者は、給水施設の管理上必要と認めたときは、当該職員を需要者の土地又は建物に立ち入らせて、給水施設の検査をさせることができる。

(身分証票)

第33条 職員がこの条例に基づき立入検査その他の行為をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(資本費の一部負担)

第34条 管理者は、需要者等が、その者の事情により、第8条第1項に定める給水開始日においても工業用水の使用を開始しない場合は、管理者が定めるところにより、資本費の一部を当該需要者等に負担させるものとする。ただし、管理者がやむを得ない特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(全部改正〔平成2年条例45号〕)

(委任)

第35条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔昭和56年条例15号・55号〕)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成2年条例45号・12年39号〕)

2 当分の間、第29条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成12年条例39号〕、一部改正〔平成25年条例30号・令和2年57号〕)

(昭和56年3月27日条例第15号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市工業用水道条例第36条及び附則第5項の規定は、この条例の施行の日以後の給水に係る工業用水について適用し、この条例の施行の日前の給水に係る工業用水については、なお従前の例による。

(昭和56年12月21日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月13日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第18号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市工業用水道条例第25条の規定は、この条例の施行の日以後の使用水量に係る料金について適用し、この条例の施行の日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、毎月1回水量メーターを点検するものについては、その使用水量は各日均等に使用されたものとみなす。

(昭和62年3月17日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第24号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の福山市工業用水道条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している工業用水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成2年12月20日条例第45号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市工業用水道条例第25条の規定は、この条例の施行の日以後の使用水量に係る料金について適用し、同日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、毎月1回水量メーターを点検するものについては、その使用水量は各日均等に使用されたものとみなす。

(平成9年3月21日条例第38号)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の福山市工業用水道条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している工業用水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成11年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第39号抄)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(1) 第1条の規定による改正後の福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例附則第5項

(2) 第2条の規定による改正後の福山市後期高齢者医療に関する条例附則第3条

(3) 第3条の規定による改正後の福山市介護保険条例附則第3条

(4) 第4条の規定による改正後の福山市水道給水条例附則第6項

(5) 第5条の規定による改正後の福山市工業用水道条例附則第2項

(6) 第6条の規定による改正後の備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項

(平成26年3月25日条例第73号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市水道給水条例第24条第1項及び第2条の規定による改正後の福山市工業用水道条例第25条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道又は工業用水道(以下「水道等」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道等の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月25日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している工業用水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である工業用水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日(当該日がなかった場合には、工業用水道の使用を開始した日)をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和2年3月18日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福山市工業用水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用水量に係る料金について適用し、同日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(令和2年10月2日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例附則第5項及び第2条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

福山市工業用水道条例

昭和55年3月31日 条例第40号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第5章
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第40号
昭和56年3月27日 条例第15号
昭和56年12月21日 条例第55号
昭和58年12月13日 条例第54号
昭和59年3月19日 条例第18号
昭和62年3月17日 条例第16号
平成元年3月29日 条例第24号
平成2年12月20日 条例第45号
平成9年3月21日 条例第38号
平成11年12月21日 条例第34号
平成12年3月14日 条例第39号
平成23年12月22日 条例第32号
平成25年9月26日 条例第30号
平成26年3月25日 条例第73号
平成31年3月25日 条例第73号
令和2年3月18日 条例第33号
令和2年10月2日 条例第57号