○備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和46年7月6日

条例第40号

(総則)

第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、都市計画事業として施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(一部改正〔平成14年条例111号・23年32号〕)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、地上権等を有する者と当該土地の所有者との協議により地上権等を有する者を受益者として定めた場合は、その定めた者とする。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(一部改正〔平成14年条例111号・23年32号〕)

(負担区の決定等)

第3条 排水区域は、新浜負担区、芦田川負担区及び松永負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の各負担区の区域及び地積を公告しなければならない。当該各負担区の区域及び地積を変更したときも、同様とする。

(全部改正〔平成14年条例111号〕、一部改正〔平成23年条例32号〕)

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内の土地又は同条第2項の規定により当該区域とみなされた土地の面積に新浜負担区にあっては1平方メートル当たり136円を、芦田川負担区及び松永負担区にあっては1平方メートル当たり246円を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(一部改正〔昭和58年条例57号・平成14年111号〕)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の処理区域(以下「処理区域」という。)又は当該年度内に処理区域となることが見込まれる区域のうち、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告された賦課対象区域以外で、かつ、法第4条第1項の規定により定めた事業計画に係る区域内の土地において公共下水道を使用する場合にあっては、当該土地を賦課対象区域とみなすことができる。

(一部改正〔昭和58年条例57号・平成14年111号・23年32号・24年31号〕)

(受益者の申告)

第6条 前条第1項の規定による賦課対象区域の公告があったときは、当該賦課対象区域(同条第2項の規定により賦課対象区域とみなされるものを含む。以下この項及び第8条第1項において同じ。)内の受益者は、管理者が別に定める日までに、当該賦課対象区域内に存する当該受益者の土地の所在、地番、地目、地積、用途その他必要な事項について、管理者に申告しなければならない。

2 前項の場合において、受益者の土地が共有であるときは、当該土地の共有者のうちから代表者を定め、当該代表者が同項の規定により申告しなければならない。

3 前条第1項の規定による公告の日後、受益者が死亡した場合は、当該受益者の相続人のうちから代表者を定め、当該代表者が速やかにその旨を管理者に申告しなければならない。

(追加〔令和3年条例18号〕)

(連帯納付義務)

第7条 受益者の土地が共有であるときは、当該共有者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前項の規定により連帯して納付する義務については、民法(明治29年法律第89号)第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。

(追加〔令和3年条例18号〕)

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 管理者は、第5条第1項の規定による公告の日現在における当該公告をした賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定による負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 第5条第1項の規定により公告された賦課対象区域内の負担金の賦課は、当該公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和58年条例57号・平成14年111号・23年32号・令和3年18号〕)

(負担金の納期等)

第9条 前条第4項本文の規定による負担金の徴収は、1年を次の3期に区分して行うものとし、その納期は、当該各期に定めるところによる。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月28日まで

2 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始するときその他特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、負担金の徴収区分及び納期を変更することができる。

(追加〔令和3年条例18号〕)

(負担金の繰上徴収)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付義務の確定した負担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 法人である受益者が解散したとき。

(4) 受益者が不正に負担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を受益者に通知しなければならない。この場合において、既に納入の通知をしているときは、納期限の変更を通知するものとする。

(追加〔令和3年条例18号〕)

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第11条 管理者は、受益者の過誤納に係る負担金又は延滞金(以下この条において「徴収金」という。)がある場合において、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

(追加〔令和3年条例18号〕)

(負担金の徴収猶予)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 災害、盗難その他特別な理由により、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地その他負担金の対象となる土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

2 前項の規定により徴収を猶予した負担金の徴収方法については、第8条第4項本文の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

3 第1項の規定により負担金の徴収の猶予を受けようとする者は、管理者が別に定める日までに管理者に申請しなければならない。

4 第1項の規定により負担金の徴収の猶予を受けた者は、その徴収の猶予に該当する理由が消滅した場合においては、速やかにその旨を管理者に申告しなければならない。

(一部改正〔昭和58年条例57号・平成14年111号・23年32号・令和3年18号〕)

(徴収猶予の取消し)

第13条 管理者は、前条第1項の規定により負担金の徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により当該徴収の猶予を継続することが適当でないと認められるときは、当該徴収の猶予を取り消し、当該徴収の猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(追加〔令和3年条例18号〕)

(負担金の減免等)

第14条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を賦課しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

3 前項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、管理者が別に定める日までに管理者に申請しなければならない。

4 第2項の規定により負担金の減免を受けた者は、その減免に該当する理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を管理者に申告しなければならない。

(一部改正〔昭和58年条例57号・平成14年111号・23年32号・令和3年18号〕)

(負担金の納付義務の承継)

第15条 第5条第1項の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方(管理者が別に定める理由に該当する場合は、新たに受益者となった者(以下「新受益者」という。))から管理者に対し、新受益者が従前の受益者(以下「旧受益者」という。)に係る負担金の納付義務を負う旨の届出があったときは、新受益者は、当該納付義務を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定めた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、旧受益者が納付するものとする。

(追加〔令和3年条例18号〕)

(延滞金)

第16条 管理者は、第8条第3項の納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。以下同じ。)までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の額の計算につき、年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(一部改正〔昭和58年条例57号・平成23年32号・令和3年18号〕)

(不申告等に係る認定)

第17条 管理者は、この条例に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(追加〔令和3年条例18号〕)

(準用)

第18条 負担金の督促及び延滞金の減免については、福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例(昭和41年条例第29号)の規定を準用する。

(追加〔令和3年条例18号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔昭和58年条例57号・平成23年32号・令和3年18号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和46年度において負担金を賦課しようとする場合は、第7条中「負担区に係る事業に着手する前に、」及び第8条中「毎年度の当初に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」とする。

3 当分の間、第16条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成12年条例10号〕、一部改正〔平成25年条例30号・令和2年57号・3年18号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

4 神辺町の編入の日前に、神辺都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成元年神辺町条例第26号。以下「神辺町条例」という。)の規定により定められた賦課対象区域内における受益者負担金の賦課及び徴収に関する取扱い(納期、一括納付報奨金及び延滞金に係るものを除く。)については、この条例の規定にかかわらず、神辺町条例の例による。

(追加〔平成17年条例150号〕)

(昭和58年12月13日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に負担金を賦課されている区域については、この条例による改正前の福山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第13条の規定による負担金の精算は、行わないものとする。

(昭和62年12月18日条例第43号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第43号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第31号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例附則第5項の規定及び第2条の規定による改正後の備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成12年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第111号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、新市町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成5年新市町条例第4号。以下「新市町条例」という。)の規定により定められた賦課対象区域内における受益者負担金の賦課及び徴収に関する取扱いについては、改正後の備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定にかかわらず、新市町条例の例による。

(平成17年12月20日条例第150号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(1) 第1条の規定による改正後の福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例附則第5項

(2) 第2条の規定による改正後の福山市後期高齢者医療に関する条例附則第3条

(3) 第3条の規定による改正後の福山市介護保険条例附則第3条

(4) 第4条の規定による改正後の福山市水道給水条例附則第6項

(5) 第5条の規定による改正後の福山市工業用水道条例附則第2項

(6) 第6条の規定による改正後の備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項

(令和2年10月2日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例附則第5項及び第2条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和46年7月6日 条例第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第6章 下水道
沿革情報
昭和46年7月6日 条例第40号
昭和58年12月13日 条例第57号
昭和62年12月18日 条例第43号
平成元年3月29日 条例第18号
平成2年12月20日 条例第43号
平成8年3月21日 条例第14号
平成9年3月21日 条例第31号
平成10年3月23日 条例第14号
平成12年3月14日 条例第10号
平成14年12月20日 条例第111号
平成17年12月20日 条例第150号
平成23年12月22日 条例第32号
平成24年6月26日 条例第31号
平成25年9月26日 条例第30号
令和2年10月2日 条例第57号
令和3年3月18日 条例第18号