○福山市小規模下水道条例

昭和44年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 市の設置する小規模下水道に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において「小規模下水道」とは、公共下水道の排水区域以外で計画処理人口がおおむね3万人程度の処理施設を有する下水道であって公共下水道に準ずるものをいう。

2 この条例において「起業者」とは、宅地造成事業等を行なう者をいう。

3 この条例において「受益者」とは、処理施設を利用することにより利益を受ける者をいう。

(適用区域)

第3条 この条例の適用を受ける区域は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がその都度定める。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(小規模下水道の管理及び使用)

第4条 小規模下水道の使用料の算定方法及び徴収その他小規模下水道の管理及び使用については、福山市下水道条例(平成10年条例第40号)の例による。

2 管理者は、前条の規定により適用区域を定める場合において、当該区域の小規模下水道の維持管理上必要と認めるときは、管理及び使用について条件を付することができる。

(一部改正〔平成10年条例40号・17年151号・23年32号〕)

(分担金の徴収)

第5条 管理者は、宅地造成事業等の施行により処理場の新設又は拡張事業(以下「事業」という。)を行う場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、その事業に要する費用の一部に充てるため、起業者又は受益者から分担金を徴収する。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(分担金の額)

第6条 分担金の総額は、事業に要する費用(以下「事業費」という。)の額に5分の1を乗じて得た額とする。

2 起業者が分担する分担金の額は、事業の受益区域内において、その起業者の宅地造成地域の処理施設として必要な事業費に相当する額に5分の1を乗じて得た額とする。

3 受益者が分担する分担金の額は、事業の受益区域内において、受益者が分担する地域の処理施設として必要な事業費に相当する額に5分の1を乗じて得た額とする。この場合その分担は、受益者が所有し、又は地上権、質権、若しくは使用貸借若しくは賃貸借による権利を有する土地(以下「所有地等」という。)の地積に按分するものとする。

(分担金の賦課及び徴収方法)

第7条 管理者は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納期等を起業者又は受益者に通知しなければならない。

2 分担金は、原則として一括徴収するものとする。ただし、管理者において特別の理由があると認めるときは、分割納付させることができる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(分担金の減免)

第8条 事業に充てる目的をもって物件又は金銭の寄付があった場合は、管理者は、その額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に規定するものを除くほか、管理者は、災害その他の理由により必要があると認めるときは、分担金を減免することができる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(分担金の清算)

第9条 管理者は、事業が終了したときは、遅滞なく、事業費の額を確定し、第7条第1項の規定により定めた分担金の額の清算をしなければならない。ただし、清算金の額が少ないと管理者が認めるときは、清算をしないことができる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(排水設備の設置)

第10条 起業者又は受益者は、造成地又は所有地等の下水を処理場に排除するために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を、それぞれの負担において設置しなければならない。

2 前項の規定により設置された排水設備のうち本管は、無償で市に移管するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例151号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

2 神辺町の区域内において、同町の編入の日以後最初に到来する定例日までに算定する小規模下水道の使用料については、この条例の規定にかかわらず、神辺町工業団地汚水処理施設設置及び管理条例(平成2年神辺町条例第12号)に規定する使用料の例による。

(追加〔平成17年条例151号〕)

(平成10年12月22日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第151号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

福山市小規模下水道条例

昭和44年3月31日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)