○福山市病院事業の設置等に関する条例

昭和52年3月29日

条例第16号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(一部改正〔平成25年条例46号〕)

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を平成26年4月1日から適用する。

(追加〔平成25年条例46号〕)

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院事業において設ける病院及び診療所の名称、位置、診療科目及び病床数は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成25年条例46号〕)

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、福山市民病院を置く。

(追加〔平成25年条例46号〕)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が4,500万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(一部改正〔昭和61年条例48号・平成25年46号〕)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円を超える場合とする。

(一部改正〔平成20年条例47号・25年46号・令和2年34号〕)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が20万円を超えるもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。

(一部改正〔平成20年条例47号・25年46号〕)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を市長に提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例46号〕)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、この条例中福山市加茂市民病院及び診療所に係る部分並びに附則第2項第2号の規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第39号により昭和52年8月1日から施行)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(2) 福山市立加茂市民病院事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第42号)

3 福山市立加茂市民病院事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和55年3月31日条例第41号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年12月17日条例第56号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年12月19日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表福山市市民病院の項の改正規定中「心臓血管外科」の次に「、泌尿器科」を加える部分は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第32号により平成元年5月10日から施行)

(平成3年12月17日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第66号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第28号により平成11年7月26日から施行)

(平成14年3月26日条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第126号により平成15年7月28日から施行)

(福山市議会の議員、特別職の職員等の給与の特例に関する条例の一部改正)

2 福山市議会の議員、特別職の職員等の給与の特例に関する条例(平成14年条例第46号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市市民病院院長の給与等に関する条例の一部改正)

3 福山市市民病院院長の給与等に関する条例(昭和52年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市一般職員の給与に関する条例の一部改正)

4 福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市市民病院条例の一部改正)

6 福山市市民病院条例(昭和52年条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年6月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第93号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第160号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第31号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月25日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長に対してされた請求その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により病院事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により病院事業管理者がした処分その他の行為又は病院事業管理者に対してされた請求その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長に対して提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により病院事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(平成28年12月20日条例第56号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第75号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔昭和55年条例41号・59年56号・平成元年26号・3年50号・6年36号・8年40号・9年66号・11年12号・14年25号・15年29号・52号・16年33号・17年26号・93号・160号・18年34号・19年6号・20年22号・31号・21年21号・24年17号・82号・25年21号・46号・28年56号・31年75号・令和2年34号・5年24号〕)

名称

位置

診療科目

病床数

福山市民病院

福山市蔵王町五丁目23番1号

内科、精神科、脳神経内科、循環器内科、小児科、外科、呼吸器外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、小児外科、乳腺外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉・頭頸部外科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、臨床検査科、病理診断科、緩和ケア科、腫瘍内科、救急科、ペインクリニック内科、歯科口腔外科

一般病床500床、感染症病床6床

福山市民病院附属田原診療所

福山市山野町大字山野1,984番地

内科、外科


福山市民病院附属広瀬診療所

福山市加茂町字北山222番地

内科、外科


福山市民病院附属山野診療所

福山市山野町大字山野3,790番地1

内科、外科


福山市病院事業の設置等に関する条例

昭和52年3月29日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 院/第1章
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第16号
昭和55年3月31日 条例第41号
昭和59年12月17日 条例第56号
昭和61年12月19日 条例第48号
平成元年3月29日 条例第26号
平成3年12月17日 条例第50号
平成6年9月16日 条例第36号
平成8年9月30日 条例第40号
平成9年12月22日 条例第66号
平成11年3月23日 条例第12号
平成14年3月26日 条例第25号
平成15年3月25日 条例第29号
平成15年6月30日 条例第52号
平成16年6月24日 条例第33号
平成17年3月24日 条例第26号
平成17年9月27日 条例第93号
平成17年12月20日 条例第160号
平成18年3月22日 条例第34号
平成19年3月27日 条例第6号
平成20年3月12日 条例第22号
平成20年6月25日 条例第31号
平成20年12月26日 条例第47号
平成21年3月23日 条例第21号
平成24年3月16日 条例第17号
平成24年12月26日 条例第82号
平成25年3月25日 条例第21号
平成25年12月26日 条例第46号
平成28年12月20日 条例第56号
平成31年3月25日 条例第75号
令和2年3月18日 条例第34号
令和5年3月27日 条例第24号
令和5年12月19日 条例第52号