○福山市消防団の設置等に関する条例

昭和41年5月1日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例54号〕)

(設置及び名称)

第2条 本市に、消防団を置き、福山市消防団(以下「消防団」という。)と称する。

(区域)

第3条 消防団の区域は、市内一円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山市消防団の設置等に関する条例

昭和41年5月1日 条例第69号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第15編
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第69号
平成18年9月25日 条例第54号