○福山市消防団条例
昭和41年5月1日
条例第70号
(目的)
第1条 この条例は、福山市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務、給与その他の事項を定めることを目的とする。
(定員)
第2条 団員の定員は、2,864人以内とする。
(一部改正〔昭和46年条例8号・48年47号・49年58号・50年37号・51年46号・63年36号・平成14年120号・16年95号・17年161号〕)
(任命)
第3条 団長は、消防団の推せんに基づき市長がこれを任命する。
2 団長以外の団員は、団長が市長の承認を得てこれを任命する。
(任期)
第4条 団長、副団長、分団長、副分団長の任期は3年とする。ただし、補欠の者の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の団員は、再任されることができる。
(一部改正〔昭和63年条例36号〕)
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 消防団の区域外に居住する者(当該区域内に勤務する者を除く。)
(2) 18歳未満の者
(3) 心身虚弱の者
(4) 禁錮以上の刑に処せられた者
(5) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(一部改正〔昭和63年条例36号・平成9年64号・12年3号・21年45号・令和元年21号・4年44号〕)
(退職)
第6条 団員が退職しようとするときは、あらかじめ任命権者に願い出なければならない。
(分限)
第7条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。
(2) 心身の故障のため職務に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 勤務実績が不良と認められるとき。
(4) 事務の都合により必要が生じたとき。
(一部改正〔平成9年条例64号・令和元年21号・4年44号〕)
(懲戒)
第8条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 職務の内外を問わず団員としてふさわしくない行為のあったとき。
(一部改正〔令和元年条例21号〕)
(服務)
第9条 団員は、次の各号を守らなければならない。
(1) 上司の職務上の命令に従い、その職務に専念すること。
(2) 消防団の信用を傷つけ、又は団員として不名誉となる行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。
(4) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛義に関与しないこと。
(出動)
第10条 団員は、招集があった場合又は水火災の発生その他非常災害の発生を知ったときは、あらかじめ定めたところに従い、直ちに出動し服務しなければならない。
2 出動した団員が解散する場合は、人員及び機械器具の点検を受けなければならない。
(給与)
第11条 団員には、次の報酬を支給する。
(1) 職務報酬
(2) 出動報酬
3 年額による報酬は、月額とし、これを2期に分けて6月分を1期とし、それぞれ次期の初月に支給する。ただし、特別の事情があり市長が必要と認めたものについては、その支給方法を変更することができる。
4 出動報酬は、勤務日数に応じてその月分を翌月に支給する。
(一部改正〔昭和41年条例151号・42年17号・令和4年16号〕)
(旅費)
第12条 団員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の額は、福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の規定によって一般職給料表の6級以下の職務にある職員に支給する旅費に相当する額とする。ただし、団長又は副団長にあっては、一般職給料表の9級又は8級の職務にある職員に支給する旅費に相当する額とし、分団長又は副分団長にあっては一般職給料表の7級の職務にある職員に支給する旅費に相当する額とする。
(一部改正〔昭和44年条例8号・50号・48年47号・61年56号・平成元年33号・18年35号〕)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市及び松永市において、福山市消防団条例(昭和32年福山市条例第19号)及び松永市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和29年松永市条例第30号)の規定により任命された消防団員は、この条例によって任命されたものとみなす。ただし、団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず昭和43年3月31日までとする。
3 削除
(削除〔昭和42年条例47号〕)
附則(昭和41年10月1日条例第151号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和42年12月23日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第8号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月21日条例第50号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和44年12月18日条例第70号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年11月1日から適用する。
3 この条例による改正前の福山市消防団条例の規定に基づいて昭和44年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に消防団員に支払われた報酬(年額による報酬を除く。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和46年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月30日条例第56号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和48年6月29日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市消防団条例(同条例第12条第2項を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年6月1日から適用する。
3 この条例による改正前の福山市消防団条例の規定に基づいて昭和48年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年4月1日条例第58号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日の前日までに、旧芦田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和46年芦田町条例第19号)の規定により任命された消防団員は、この条例によって任命されたものとみなす。ただし、副団長、分団長及び副分団長の任期は、福山市消防団条例第4条第1項の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までとする。
附則(昭和49年10月5日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年2月1日条例第37号)
1 この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
2 この条例施行の日の前日までに、旧加茂町消防団条例(昭和30年加茂町条例第34号)の規定により任命された消防団員及び旧駅家町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和43年駅家町条例第22号)の規定により任命された消防団員は、この条例による改正後の福山市消防団条例の規定により任命されたものとみなす。ただし、副団長、分団長及び副分団長の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までとする。
附則(昭和51年6月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第68号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
2 団員が、この条例による改正前の福山市消防団条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日以後の分として支給を受けた出動報酬は、改正後の条例の規定による出動報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年12月22日条例第64号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
2 団員が、この条例による改正前の福山市消防団条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日以後の分として支給を受けた出動報酬は、改正後の条例の規定による出動報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年6月25日条例第38号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和61年12月19日条例第56号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和63年6月24日条例第36号)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市消防団条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の際現に団長、副団長、分団長、副分団長の階級にある者から適用する。
附則(平成元年3月29日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市消防団条例の規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第18号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第55号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第54号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第36号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第64号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(準禁治産者に関する経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者以外の準禁治産者に関する福山市消防団条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月20日条例第120号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に内海町消防団条例(平成9年内海町条例第6号)第2条及び新市町消防団員の定数、任免、服務、給与に関する条例(昭和38年新市町条例第4号)第2条の規定により消防団員に任命されている者は、改正後の福山市消防団条例の規定により消防団員に任命されたものとみなす。
3 この条例の施行の日以後内海町及び新市町の区域内において最初に任命される副団長、分団長及び副分団長の任期は、改正後の福山市消防団条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成16年12月20日条例第95号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に沼隈町消防団条例(昭和30年沼隈町条例第32号)第2条の規定により消防団員に任命されている者は、改正後の福山市消防団条例の規定により消防団員に任命されたものとみなす。
3 この条例の施行の日以後沼隈町の区域内において最初に任命される副団長、分団長及び副分団長の任期は、改正後の福山市消防団条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成17年12月20日条例第161号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(神辺町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に神辺町消防団条例(昭和29年神辺町条例第27号)第2条第1項の規定により消防団員に任命されている者は、改正後の福山市消防団条例の規定により消防団員に任命された者とみなす。
3 この条例の施行の日以後神辺町の区域内において最初に任命される副団長、分団長及び副分団長の任期は、改正後の福山市消防団条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則(平成18年3月22日条例第35号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第45号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第5号を削り、同条第6号を同条第5号とし、同条第7号を同条第6号とする改正規定及び第7条第1号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に、この条例による改正前の福山市消防団条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第4項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の出動に係る出動報酬について適用し、同日前の出動に係る出動報酬については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(一部改正〔昭和42年条例47号・44年70号・46年56号・48年47号・49年94号・51年68号・53年64号・56年38号・61年56号・平成元年53号・2年18号・55号・6年54号・9年36号・28年27号・令和4年16号〕)
消防団員報酬額表
区分 | 階級別 | 支給単位 | 報酬額 |
職務報酬 | 団長 | 年額 | 82,500円 |
副団長 | 同 | 69,000円 | |
分団長 | 同 | 50,500円 | |
副分団長 | 同 | 45,500円 | |
部長 | 同 | 38,000円 | |
班長 | 同 | 37,000円 | |
団員 | 同 | 36,500円 | |
出動報酬 | ― | 1日につき | 8,000円以下 |