○福山市消防団規則

昭和41年5月1日

規則第82号

(設置)

第1条 福山市消防団(以下「消防団」という。)本部を福山地区消防組合消防局内に置く。

(一部改正〔昭和44年規則16号・平成2年25号〕)

(組織)

第2条 消防団の組織は、第1号表のとおりとし、各分団の区域は第2号表のとおりとする。

(階級)

第3条 団員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 団長

(2) 副団長

(3) 分団長

(4) 副分団長

(5) 部長

(6) 班長

(7) 団員

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、団務を統轄し、団員を指揮して、法令、条例、規則に定める職務を遂行し、市長に対してその責任を負う。

(副団長)

第5条 団長に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、副団長が団長の職務を行なう。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行なうことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長、班長の任免を行なうことはできない。

(出動の範囲)

第6条 消防団は、市長(消防担当部長又は消防担当課長を含む。)の命令なくして、市の区域外の水火災その他の災害に出動してはならない。

(一部改正〔平成2年規則25号〕)

(水火災その他の災害出場)

第7条 水火災、その他の災害現場に赴くときは、交通法規に従うとともに「サイレン」を用い、正当な交通維持に努めなければならない。ただし、引揚の場合は警鐘のみに限られるものとする。

(任務)

第8条 消防団が水火災、その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動すること。

(2) 水災の場合は水防管理者の統轄の下に行動すること。

(3) 消防作業は迅速にして公平かつ真剣であること。

(4) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を挙げるとともに火災損害を最小限度に止めるように努めること。

(5) 各分団は相互連絡を密にし一体となり事態を処理すること。

(施設及び備品の備付)

第9条 消防団に、第3号表の施設及び備品を備え付けるものとする。

2 施設及び備品は、団長の命を受けて分団長がこれを管理又は保管し、き損、亡失したときはその理由を具して、団長を経て市長に報告しなければならない。

3 故意又は過失により施設及び備品をき損又は亡失した者に対しては、市長は、これを賠償させることができる。

(一部改正〔昭和48年規則31号〕)

(文書簿冊)

第10条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 日誌

(3) 施設台帳及び備品使用簿

(4) 区域内全図

(5) 地理水利要覧

(6) 消防法規例規綴

(7) 諸令達綴

(一部改正〔昭和48年規則31号・令和5年30号〕)

(訓練指導員)

第11条 本部に消防団訓練指導員を置き、その階級は副団長又は分団長とする。

2 消防団訓練指導員は、団員の訓練及び指導を行う。

(全部改正〔平成元年規則2号〕、一部改正〔平成6年規則28号〕)

(女性分団)

第12条 本部に女性分団を置く。

(追加〔平成27年規則19号〕)

(訓練、礼式及び服制)

第13条 団員の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。

(一部改正〔平成13年規則46号・27年19号・令和4年22号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第4号)

この規則中第1号表の改正規定は、昭和46年4月1日から、第2号表の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市消防団規則第1号表の規定は、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第36号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月1日規則第26号)

この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月15日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月12日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年8月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月5日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市消防団規則第11条第1項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月27日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月9日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月5日規則第39号)

この規則は、平成9年12月8日から施行する。

(平成10年8月18日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年11月27日規則第84号)

この規則は、平成10年11月30日から施行する。

(平成11年12月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月6日規則第75号)

この規則は、平成12年11月20日から施行する。

(平成13年11月13日規則第46号)

この規則は、平成13年11月26日から施行する。ただし、第3条中福山市消防団規則第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年11月15日規則第47号)

この規則は、平成14年11月18日から施行する。

(平成15年1月31日規則第15号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年11月17日規則第137号)

この規則は、平成15年11月17日から施行する。

(平成16年11月22日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月31日規則第51号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年9月8日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月28日規則第61号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第77号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月19日規則第5号)

この規則中第1条の規定(別表水呑の項の改正規定に限る。)及び第2条の規定(第2号表水呑分団の項の改正規定に限る。)は備後圏都市計画事業水呑三新田土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から、第1条の規定(別表加茂の項の改正規定(「大字下加茂」の次に「、北匠町(一部)」を加える部分に限る。)、同表服部の項の改正規定及び同表駅家東の項の改正規定に限る。)及び第2条の規定(第2号表法成寺分団の項の改正規定に限る。)は令和5年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第10条第7号を削り、同条第8号を同条第7号とする改正規定は、公布の日から施行する。

第1号表(第2条関係)

(全部改正〔平成元年規則2号〕、一部改正〔平成15年規則15号・17年51号・18年61号・77号・19年27号・20年32号・21年8号・22年15号・24年8号・27年19号・令和5年30号〕)

階級

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

その他の団員

本部

1

9

10

2

3

3

41

69

東分団



1

2

1

1

20

25

西分団



1

2

2

2

18

25

南分団



1

2

1

1

20

25

霞分団



1

2

1

1

20

25

樹徳分団



1

2

2

2

24

31

川口分団



1

2

3

3

36

45

手城分団



1

2

1

1

22

27

深津分団



1

2

1

1

20

25

山郷分団



1

2

5

5

37

50

引野分団



1

2

3

3

41

50

蔵王分団



1

2

3

3

32

41

千田分団



1

2

3

3

32

41

御幸分団



1

2

3

3

42

51

津之郷分団



1

2

2

2

23

30

赤坂分団



1

2

4

4

44

55

瀬戸分団



1

2

4

4

39

50

熊野分団



1

2

5

5

47

60

水呑分団



1

2

4

4

39

50

箕島分団



1

2

2

2

23

30

田尻分団



1

2

2

2

20

27

鞆分団



1

2

3

3

36

45

走島分団



1

2

3

3

46

55

大津野分団



1

2

3

3

41

50

春日分団



1

2

2

2

32

39

坪生分団



1

2

3

3

34

43

東村分団



1

2

3

3

30

39

本郷分団



1

2

3

3

33

42

神村分団



1

2

6

6

57

72

柳津分団



1

2

2

2

20

27

金江分団



1

2

3

3

33

42

藤江分団



1

2

4

4

40

51

松永分団



1

2

5

5

47

60

高西分団



1

2

2

2

18

25

芦田東分団



1

2

4

4

43

54

芦田中央分団



1

2

3

3

31

40

芦田西分団



1

2

4

4

39

50

加茂分団



1

2

3

3

56

65

広瀬分団



1

2

1

1

20

25

山野分団



1

2

1

1

20

25

駅家分団



1

2

4

4

45

56

宜山分団



1

2

3

3

43

52

近田分団



1

2

1

1

17

22

服部分団



1

2

3

3

41

50

法成寺分団



1

2

2

2

25

32

内海分団



1

2

4

4

61

72

常金丸分団



1

2

4

4

84

95

網引分団



1

2

3

3

66

75

新市分団



1

2

3

3

66

75

戸手分団



1

2

2

2

43

50

山南分団



1

2

4

4

54

65

常石分団



1

2

2

2

29

36

千年分団



1

2

4

4

71

82

能登原分団



1

2

2

2

23

30

神辺分団



1

2

3

3

66

75

御野分団



1

2

3

3

65

74

竹尋分団



1

2

3

3

66

75

湯田分団



1

2

2

2

49

56

中条分団



1

2

3

3

52

61

道上分団



1

2

2

2

43

50

合計

1

9

69

120

170

170

2,325

2,864

第2号表(第2条関係)

(全部改正〔平成元年規則2号〕、一部改正〔平成2年規則25号・36号・3年35号・4年32号・5年1号・6年56号・8年34号・9年39号・10年80号・84号・11年33号・12年75号・13年46号・14年47号・15年15号・137号・16年49号・17年51号・107号・113号・18年61号・128号・19年1号・48号・21年36号・27年19号・令和5年5号〕)

分団名

区域

東分団

三吉町一丁目から三吉町五丁目まで、本町、胡町、若松町、吉津町、東町一丁目から東町三丁目まで、城見町一丁目、城見町二丁目、大黒町、桜馬場町、東吉津町、伏見町、宝町、笠岡町、今町、御船町一丁目、御船町二丁目、寺町、旭町、入船町一丁目から入船町三丁目まで、三吉町南一丁目、三吉町南二丁目、丸之内一丁目、丸之内二丁目

西分団

長者町、西町一丁目から西町三丁目まで、三之丸町、西桜町一丁目、西桜町二丁目、南本庄一丁目から南本庄五丁目まで、東桜町、本庄町中一丁目、本庄町中二丁目、神島町、佐波町、明王台一丁目から明王台五丁目まで、東明王台

南分団

元町、延広町、船町、昭和町、明治町、緑町、松浜町一丁目から松浜町四丁目まで、南町、住吉町、花園町一丁目、花園町二丁目、光南町一丁目から光南町三丁目まで、御門町一丁目から御門町三丁目まで、霞町一丁目

霞分団

霞町二丁目から霞町四丁目まで、古野上町、野上町一丁目から野上町三丁目まで、道三町、紅葉町、地吹町、草戸町、草戸町一丁目から草戸町五丁目まで、沖野上町五丁目、沖野上町六丁目

樹徳分団

木之庄町一丁目から木之庄町六丁目まで、北吉津町一丁目から北吉津町五丁目まで、北本庄一丁目から北本庄五丁目まで、久松台一丁目から久松台三丁目まで、本庄町中三丁目、本庄町中四丁目、奈良津町、奈良津町一丁目から奈良津町三丁目まで、北美台、高美台、向陽町一丁目、向陽町二丁目

川口分団

東川口町一丁目から東川口町五丁目まで、川口町一丁目から川口町五丁目まで、沖野上町一丁目から沖野上町四丁目まで、新浜町一丁目、新浜町二丁目、曙町一丁目から曙町六丁目まで、一文字町、新涯町、西新涯町一丁目、西新涯町二丁目、新涯町一丁目から新涯町六丁目まで、卸町、千代田町一丁目、千代田町二丁目、多治米町一丁目から多治米町六丁目まで

手城分団

手城町一丁目から手城町四丁目まで、東手城町一丁目から東手城町四丁目まで、南手城町一丁目から南手城町四丁目まで

深津分団

東深津町一丁目から東深津町七丁目まで、西深津町一丁目から西深津町七丁目まで、王子町一丁目、王子町二丁目、港町一丁目、港町二丁目、明神町一丁目、明神町二丁目

山郷分団

山手町、郷分町、山手町一丁目から山手町七丁目まで

引野分団

引野町、引野町東、引野町北一丁目から引野町北五丁目まで、引野町一丁目から引野町五丁目まで、平成台、引野町南一丁目から引野町南三丁目まで

蔵王分団

蔵王町、蔵王町一丁目から蔵王町六丁目まで、南蔵王町一丁目から南蔵王町六丁目まで

千田分団

千田町、千田町一丁目から千田町四丁目まで、横尾町、横尾町一丁目、横尾町二丁目、緑陽町一丁目、緑陽町二丁目、清水ケ丘

御幸分団

御幸町

津之郷分団

津之郷町

赤坂分団

赤坂町

瀬戸分団

瀬戸町

熊野分団

熊野町

水呑分団

水呑町、水呑町三新田一丁目、水呑町三新田二丁目、水呑向丘

箕島分団

箕島町、箕沖町

田尻分団

田尻町

鞆分団

鞆町鞆、鞆町後地

走島分団

走島町

大津野分団

大門町一丁目から大門町八丁目まで、大門町、城興ケ丘、鋼管町、伊勢丘一丁目から伊勢丘八丁目まで、幕山台一丁目から幕山台八丁目まで、大門町旭、大谷台一丁目から大谷台三丁目まで

春日分団

春日町、青葉台一丁目から青葉台三丁目まで、能島一丁目から能島三丁目まで、春日池、日吉台一丁目から日吉台三丁目まで、春日町一丁目から春日町七丁目まで、春日台

坪生分団

坪生町、坪生町一丁目から坪生町六丁目まで、東陽台一丁目、東陽台二丁目、坪生町南一丁目から坪生町南三丁目まで、青葉台四丁目

東村分団

東村町

本郷分団

本郷町

神村分団

神村町、宮前町一丁目、宮前町二丁目

柳津分団

柳津町、柳津町一丁目から柳津町五丁目まで

金江分団

金江町

藤江分団

藤江町

松永分団

今津町、今津町二丁目から今津町七丁目まで、松永町、松永町一丁目から松永町七丁目まで、南松永町一丁目から南松永町四丁目まで、南今津町の一部

高西分団

高西町、高西町一丁目から高西町四丁目まで、南今津町の一部

芦田東分団

芦田町大字福田、大字向陽台

芦田中央分団

芦田町大字下有地

芦田西分団

芦田町大字上有地、大字柞磨

加茂分団

加茂町字粟根、字芦原、字中野、字中野一丁目、字中野二丁目、字中野三丁目、字上加茂、大字八軒屋、字八軒屋、大字下加茂

広瀬分団

加茂町字北山、字百谷

山野分団

山野町

駅家分団

駅家町大字倉光、大字中島、大字江良、大字坊寺、大字万能倉、大字弥生ケ丘、大字新山のうち字小山田、字刈山

宜山分団

駅家町大字今岡、大字大橋、大字向永谷、大字上山守、大字下山守

近田分団

駅家町大字近田

服部分団

駅家町大字雨木、大字服部永谷、大字服部本郷、大字助元、大字新山のうち字大迫、字西谷、字東谷、字中谷

法成寺分団

駅家町大字法成寺、北匠町

内海分団

内海町

常金丸分団

新市町大字常、大字金丸、大字藤尾

網引分団

新市町大字宮内、大字下安井、大字上安井

新市分団

新市町大字新市、大字相方の一部

戸手分団

新市町大字戸手、大字相方の一部

山南分団

沼隈町大字上山南、大字中山南、大字下山南の一部

常石分団

沼隈町大字常石の一部

千年分団

沼隈町大字草深、大字常石の一部、大字下山南の一部

能登原分団

沼隈町大字能登原

神辺分団

神辺町大字川北、大字川南

御野分団

神辺町字上御領、字下御領、字平野

竹尋分団

神辺町大字八尋、旭丘、大字上竹田、大字下竹田

湯田分団

神辺町字湯野、大字新湯野、字箱田、字徳田、大字新徳田

中条分団

神辺町字三谷、字東中条、字西中条

道上分団

神辺町字道上、字十三軒屋、字十九軒屋、大字新道上、大字新十九

第3号表(第9条関係)

(全部改正〔昭和48年規則31号〕、一部改正〔昭和50年規則26号・令和4年22号〕)

(1) 消防器具庫

(2) ホース乾燥設備

(3) 消防ポンプ及び付属器具

(4) 消防用ホース

(5) その他消防活動上必要なもの

福山市消防団規則

昭和41年5月1日 規則第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第82号
昭和44年4月1日 規則第16号
昭和46年3月31日 規則第4号
昭和48年6月30日 規則第31号
昭和49年4月1日 規則第36号
昭和50年2月1日 規則第26号
昭和51年3月31日 規則第22号
昭和51年6月28日 規則第35号
昭和51年7月15日 規則第37号
平成元年1月12日 規則第2号
平成2年8月15日 規則第25号
平成2年12月20日 規則第36号
平成3年12月18日 規則第35号
平成4年10月5日 規則第32号
平成5年1月14日 規則第1号
平成6年4月19日 規則第28号
平成6年12月27日 規則第56号
平成8年12月9日 規則第34号
平成9年12月5日 規則第39号
平成10年8月18日 規則第80号
平成10年11月27日 規則第84号
平成11年12月21日 規則第33号
平成12年11月6日 規則第75号
平成13年11月13日 規則第46号
平成14年11月15日 規則第47号
平成15年1月31日 規則第15号
平成15年11月17日 規則第137号
平成16年11月22日 規則第49号
平成17年1月31日 規則第51号
平成17年9月8日 規則第107号
平成17年12月20日 規則第113号
平成18年2月28日 規則第61号
平成18年3月31日 規則第77号
平成18年7月1日 規則第128号
平成19年1月29日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年12月11日 規則第48号
平成20年3月31日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年10月13日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第15号
平成24年3月19日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年1月19日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第30号