○福山市消防団員表彰規程

昭和41年5月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 福山市消防団員(以下「団員」という。)の表彰については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(表彰)

第2条 団員であって次の各号の一に該当すると認められる者は、予算の範囲内において市長がこれを表彰する。ただし、市長において福山市消防団長名をもって表彰することが適当であると認めるものについては、これによることができる。

(1) 水火災その他災害の警戒防御に功労があった者

(2) 水火災その他災害現場における人命救助又は保護に功績があった者

(3) その他消防に貢献し、又は他の模範とするにたる者

(表彰の区分)

第3条 前条の表彰は、次の区分によるものとする。

(1) 勤続15年以上の団員であって功労抜群な者

1号消防功労章(別図1)及び表彰状(第1号様式)

(2) 功労が特に顕著な者

2号消防功労章(別図2)及び表彰状(第2号様式)

(3) 勇敢な行為又は消防上の功労が著しい者

表彰状(第3号様式)

(感謝状等)

第4条 団員として15年以上勤続した者、並びに副分団長以上の職にあったもので、在職中の功労が特に顕著であった者が退団するときは、市長は、その功績に対し感謝状(第4号様式)と記念品を贈ってこれを顕彰する。

(表彰等を行なわないとき)

第5条 前3条に該当する者であっても表彰又は顕彰することが不適当と認められる事実が発見されたときは、これを行なわないものとする。

(上申)

第6条 分団長は、団員のうちで第2条から第4条までの規定に該当する者があると認められるときは、その事実を調査し意見を付し、消防団長を経て市長に上申書(第5号様式)を提出しなければならない。

(受表彰者が死亡したときの措置)

第7条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰する。

2 前項の場合における表彰は、その団員の遺族に贈るものとし、遺族の範囲及び順位等については、福山市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第140号)第15条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和42年規則33号〕)

(消防功労章の着用)

第8条 第3条第1号及び第2号に規定する消防功労章は、制服着用の場合には、常に右胸下につけるものとする。

(表彰の時期)

第9条 表彰の時期については、市長において特に必要と認める場合のほか、毎年出初式においてこれを行なう。

(消防功労章の返納)

第10条 第3条第1号又は第2号の表彰を受けた者が刑罰又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、消防功労章を返納させるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、従前の福山市及び松永市がこの規則に相当する規則の規定に基づき付与した消防功労章その他の表彰は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和42年9月13日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 省略

福山市消防団員表彰規程

昭和41年5月1日 規則第83号

(昭和42年9月13日施行)