○福山市消防等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成7年3月23日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、福山市の消防団員等に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「消防団員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第1項の消防団員
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事した者又は同法第35条の10第1項の規定により、救急業務に協力した者
(3) 消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの(以下この号において「専有部分」という。)がある建築物その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であって、消防法第25条第1項の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事した者(火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者その他の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第52条第1項及び第3項で定める者を除く。)
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により、水防作業に従事した者
(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定により、応急措置の業務に従事した者
(一部改正〔平成17年条例40号・18年54号・21年36号〕)
(賞じゅつ金授与の要件)
第3条 賞じゅつ金は、消防団員等が災害を被ることを予断できるにもかかわらず、その生命又は身体の危険を顧みることなく、その職務を遂行することにより、又は消防作業、救急業務、水防作業若しくは応急措置の業務に協力し、若しくは従事したことによって、災害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合において、功労があると認められるときに授与する。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第4条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、900万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって市長が定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,520万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって市長が定める。
(一部改正〔平成7年条例37号・18年72号〕)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第5条 市長は消防団員等が災害に際し命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第3条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(一部改正〔平成7年条例37号〕)
(授与の対象)
第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第8条の2第2項及び第9条の規定の例による。
(審査)
第7条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、福山市賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市消防等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は平成7年1月1日以後に受けた危害又は災害により死亡し、障害の状態となり、負傷し、又は病気にかかった者に係る賞じゅつ金から適用する。
(一部改正〔平成18年条例72号〕)
附則(平成7年6月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市消防等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月27日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第72号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市消防等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定及び第2条の規定による改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日前に授与すべき事由が生じた賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金並びに支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月29日条例第36号)
この条例は、平成21年10月30日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成7年条例37号・18年72号〕)
障害者賞じゅつ金 | |
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 25,200,000円以下9,000,000円以上 |
第2級 | 21,600,000円以下7,900,000円以上 |
第3級 | 19,000,000円以下7,100,000円以上 |
第4級 | 17,000,000円以下6,400,000円以上 |
第5級 | 14,400,000円以下5,500,000円以上 |
第6級 | 12,600,000円以下4,700,000円以上 |
第7級 | 10,600,000円以下4,100,000円以上 |
第8級 | 9,000,000円以下3,400,000円以上 |
備考
1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。