○福山市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和41年5月1日
規則第81号
(認定及び実施の機関)
第1条 福山市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第140号。以下「条例」という。)第1条の規定による公務災害補償(以下「補償」という。)の認定及び実施については、福山市消防担当部長(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)については、総務局総務部長。以下「部長」という。)がこれを行う。
(全部改正〔昭和42年規則26号〕、一部改正〔昭和44年規則16号・47年16号・59年15号・平成2年25号・12年72号・17年69号・28年12号〕)
(災害の報告)
第2条 消防団長及び消防担当課長(応急措置従事者については、総務局総務部総務課長。以下「団長等」という。)は、非常勤消防団員等について、公務に基づくと認められる死傷病が発生した場合は、部長に対し、速やかに所定の様式による災害発生報告書を提出しなければならない。
(全部改正〔昭和42年規則26号〕、一部改正〔昭和44年規則16号・47年18号・49年48号・59年15号・平成2年25号・17年69号・28年12号〕)
(災害の認定)
第3条 部長は、前条の報告書を受理したときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、市長の承認を得なければならない。
2 部長は、前項の規定により、その災害が公務上のものであると認定したときは、団長等を経て速やかに補償を受けるべき者に対し、その者が補償を受ける権利を有する旨を所定の様式による災害認定通知書により通知しなければならない。
(全部改正〔昭和42年規則26号〕、一部改正〔昭和44年規則16号・47年18号・平成2年25号〕)
(指定医療機関)
第4条 条例第7条第2項の規定による指定医療機関は、国民健康保険に関し、本市と療養担当者として契約をしている医療機関のうちで、別に本市と契約したものとする。
(補償の請求方法)
第5条 条例第4条各号に掲げる補償を受けようとする者は、所定の様式による損害補償費支払請求書(以下「補償請求書」という。)を団長等を経て、部長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則26号・44年16号・平成2年25号・10年83号・18年129号〕)
(請求書の添付書類)
第6条 補償請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 非常勤消防団員等の住民票記載事項証明書
(2) 補償請求書の注意事項に定める書類
(3) 非常勤消防団員にあっては、その者の消防団員としての任免を明らかにする履歴書
2 遺族補償及び葬祭補償に係る補償請求書には、前項に規定するもののほか、非常勤消防団員等の死亡診断書、死体検案書、検視調書若しくはその者の死亡を証する書類又はこれらの写しを添付しなければならない。
3 消防作業従事者、水防従事者、救急業務協力者又は応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)に係る補償請求書(療養補償に係るものを除く。)には、前2項に規定するもののほか、消防作業従事者等の死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日前1年間におけるその者が得た収入の平均月額を証するに足る書類を添付しなければならない。
4 同一の事故又は疾病について2回以上支払を請求する場合においては、第2回以降の補償請求書に係る前各項に規定する添付書類は、これを省略することができる。
(一部改正〔昭和42年規則26号・44年16号・60年21号・平成10年83号・18年129号〕)
(代表者の選解任の届出)
第7条 遺族補償年金の受給権者は、条例第12条第2項本文の規定に基づき、遺族補償年金の請求及び受領について代表者を選任し、又はこれを解任したときは、速やかにその旨を部長に届け出るとともに、当該代表者を選任し、又は解任したことを証する書類を提出しなければならない。
(全部改正〔昭和42年規則26号〕、一部改正〔昭和44年規則16号・47年18号・平成2年25号〕)
(定期報告)
第8条 障害補償年金又は遺族補償年金の受給権者は、毎年1回1月31日までに、その現況を所定の様式による定期報告書により部長に報告しなければならない。
(全部改正〔昭和42年規則26号〕、一部改正〔昭和44年規則16号・47年18号・平成2年25号〕)
(障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書)
第9条 障害補償年金若しくは遺族補償年金の受給権者又は遺族補償年金を受けることができる者(以下「遺族補償年金の受給資格者」という。)は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、速やかに所定の様式による障害等級の変更又は遺族の異動等に関する申請書を部長に提出しなければならない。
(1) 障害補償年金の受給権者の身体障害の程度に変更があったとき。
(2) 条例第13条の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(3) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者の数に増減を生じたとき。
(4) 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又はその停止が解除される事由が生じたとき。
(5) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。
(全部改正〔昭和42年規則26号〕、一部改正〔昭和44年規則16号・47年18号・平成2年25号〕)
(氏名、住所等の変更の届出)
第9条の2 障害補償年金及び遺族補償年金の受給権者は、氏名、住所等に変更があったときは、速やかにこれを部長に届け出なければならない。
(全部改正〔昭和42年規則26号〕、一部改正〔昭和44年規則16号・47年18号・平成2年25号〕)
(障害補償年金の支給権者の死亡の届出)
第9条の3 障害補償年金の受給権者が死亡したときは、その遺族は、速やかにこれを部長に届け出なければならない。
2 前項の届出には、障害補償年金の受給権者の死亡の事実を証する書類又はその写しを添付しなければならない。
(全部改正〔昭和42年規則26号〕、一部改正〔昭和44年規則16号・47年18号・平成2年25号〕)
(補償の支給方法)
第9条の4 部長は、補償請求書を受理したときは、その内容を審査し、支給金額を決定の上、請求者に対し、年金たる補償にあっては所定の様式による年金通知書により通知するとともに、所定の様式による年金証書を交付し、年金以外の補償にあっては所定の様式による補償費支払通知書により通知するとともに、速やかに支払を行わなければならない。
2 部長は、前項の規定により年金証書を交付した後に当該年金の額の改定を行ったときは、当該年金の受給権者に対し、改定後の年金額を記載した年金証書を新たに交付しなければならない。
(全部改正〔昭和42年規則26号〕、一部改正〔昭和44年規則16号・47年18号・平成2年25号・18年129号・28年12号〕)
(療養補償費又は休業補償費の支払区分)
第9条の5 同一の事故又は疾病に係る療養補償費又は休業補償費の支払は、療養又は休業の事実が発生した日以降1月ごとに区分して行わなければならない。
(全部改正〔昭和42年規則26号〕、一部改正〔平成28年規則12号〕)
(休業補償を行わない場合)
第9条の6 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(追加〔昭和62年規則26号〕、一部改正〔平成10年規則83号・14年19号・18年124号・令和4年23号・6年14号〕)
(傷病等級)
第9条の7 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第1のとおりとする。
(追加〔平成18年規則138号〕)
(障害等級に該当する障害)
第9条の8 条例第9条第2項に規定する各障害等級に該当する障害は、省令別表第2に定めるところによる。
2 省令別表第2に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
(追加〔平成18年規則138号〕)
(介護補償に係る障害)
第9条の9 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、省令別表第3に定める障害とする。
(追加〔平成18年規則138号〕)
(特定障害状態)
第9条の10 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、省令別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(追加〔平成18年規則138号〕)
(審査請求)
第10条 条例第25条の規定による審査請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害補償審査請求書(以下「審査請求書」という。)正副3通に記名押印して提出しなければならない。
(1) 非常勤消防団員等の氏名、住所、職業及び生年月日
(2) 審査請求人が非常勤消防団員等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに続柄又は関係
(3) 災害発生の日時及び場所
(4) 補償に関する通知の要旨及び年月日
(5) 審査請求の要旨
(6) 審査請求年月日
2 審査請求書には、審査に必要な資料を添付するものとする。審査請求人は、審査の係属中においても資料を提出することができる。
(一部改正〔昭和42年規則26号・44年16号・47年18号・平成2年25号・28年16号〕)
(審査請求書の審査)
第11条 市長は、審査請求があったときは、審査請求書の記載事項及びその添付書類を審査し、その請求を受理すべきかどうかについて決定を行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則12号・16号〕)
(審査請求書の不備)
第12条 審査請求書に不備があるときは、市長は期間を定めてその不備を補正させるものとし、不備が軽微であって、事案の内容に影響のないものであるときは、自らその補正をすることがある。
2 市長は、審査請求人が、市長の定めた期間内に不備を補正しなかった場合には、その審査請求を却下することがある。
(一部改正〔昭和42年規則26号・平成28年16号〕)
(審査請求の受理及び却下の通知)
第13条 市長は、審査請求を受理した場合には、その旨を審査請求人に通知しなければならない。却下した場合も同様とする。
(一部改正〔昭和42年規則26号・44年16号・47年18号・平成2年25号・28年16号〕)
(審査及び判定)
第14条 市長は、審査請求を受理したときは、速やかにこれを審査し、その判定を行うものとする。
2 市長は、次に掲げる事項を記載した判定書を審査請求人に送達するものとする。
(1) 判定
(2) 審査請求の要旨
(3) 判定の理由
(一部改正〔昭和42年規則26号・44年16号・47年18号・平成2年25号・28年12号・16号〕)
(災害補償原簿等)
第15条 部長は、所定の様式による災害補償原簿並びに障害補償年金又は遺族補償年金の受給権者ごとに作成した支給原簿及び支給記録簿を備え、必要事項を記載して整理しなければならない。
(全部改正〔昭和42年規則26号〕、一部改正〔昭和44年規則16号・47年18号・平成2年25号〕)
(書類の保存)
第16条 災害補償に関する書類は、その完結の日の属する年の翌年から10年間保存しなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則26号〕)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則10号〕)
(追加〔平成17年規則10号〕)
3 編入の際現に組合規則に規定する様式により使用されている書類(内海町及び新市町に係るものに限る。)は、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成17年規則10号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
4 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。
(追加〔平成17年規則10号〕)
附則(昭和42年6月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月1日規則第18号抄)
1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日規則第48号抄)
1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第15号抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月1日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月30日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則に3項を加える改正規定(附則第4項に係る部分を除く。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成15年2月3日から適用する。
附則(平成17年3月28日規則第69号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第129号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第138号)
(施行期日等)
1 この規則は、福山市消防等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例及び福山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年条例第72号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行し、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る障害については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第8級の項に相当する障害があるものとする。
3 適用日からこの規則の施行の日までに、改正条例による改正前の福山市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第140号)(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正条例による改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及び改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及び新規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。
附則(平成28年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。