○福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月28日

規則第139号

福山市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第140号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が172,550円を超えるときは、172,550円)

2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。)

月額77,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が86,280円を超えるときは、86,280円)

2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。)

月額38,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

(一部改正〔平成22年規則16号・23年25号・24年37号・27年30号・28年64号・29年25号・30年26号・令和元年2号・2年46号・3年35号・4年24号・5年32号〕)

(施行期日等)

1 この規則は、福山市消防等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例及び福山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年条例第72号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、改正条例による改正前の福山市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正条例による改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

(平成20年7月16日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成27年5月15日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成28年6月30日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成29年6月26日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(平成30年5月16日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和元年5月30日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和2年5月19日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和3年5月18日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和4年5月20日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

(令和5年5月12日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

福山市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月28日 規則第139号

(令和5年5月12日施行)

体系情報
第15編
沿革情報
平成18年12月28日 規則第139号
平成20年7月16日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第37号
平成27年5月15日 規則第30号
平成28年6月30日 規則第64号
平成29年6月26日 規則第25号
平成30年5月16日 規則第26号
令和元年5月30日 規則第2号
令和2年5月19日 規則第46号
令和3年5月18日 規則第35号
令和4年5月20日 規則第24号
令和5年5月12日 規則第32号