○福山市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年6月24日

規則第29号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、公布の日から施行する。

福山市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年6月24日 規則第29号

(昭和63年6月24日施行)

体系情報
第15編
沿革情報
昭和63年6月24日 規則第29号