○広島県と福山市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約

平成14年12月20日

議決第258号

第1条 広島県(以下「甲」という。)は、横田漁港及び箱崎漁港における次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を福山市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 広島県漁港管理条例(昭和40年広島県条例第35号。以下「管理条例」という。)に関する事務。ただし、次に掲げる事項に係る事務を除く。

 管理条例第2条第1項に規定する計画を定めること。

 管理条例第9条第1項に規定する区域の指定をすること。

 管理条例第11条第1項に規定する許可(漁具干場、野積場又は地下埋設物の用に使用する場合及び電柱、標柱その他これらに類するものの敷地に使用する場合に係るものを除く。)のうち、その占用期間が3月を超えるものに関すること。

 管理条例第11条第2項の規定による使用の許可をすること。

(2) 漁港施設(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に定めるものをいう。以下同じ。)の維持修繕に関する事務。ただし、甲の指定する漁港施設の維持修繕工事に係る事務を除く。

(一部改正〔令和元年議決128号〕)

第2条 前条第1号に掲げる事務の管理及び執行については、甲の条例及び規則その他の規程の定めるところによる。

第3条 乙は、漁港施設の維持修繕工事(1件100万円未満のものを除く。)を施行する場合は、あらかじめ、甲の承認を受けるものとする。

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、すべて乙の負担とする。

第5条 委託事務の執行に伴い徴収する使用料は、すべて乙の収入とする。

第6条 乙は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。

第7条 乙は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において分別して経理するものとする。

第8条 乙は、各年度において、出納閉鎖後速やかに、委託事務の管理及び執行に係る収支実績報告書を、甲に提出しなければならない。

2 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する部分を、甲に通知するものとする。

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例及び規則その他の規程の全部又は一部を変更しようとする場合においては、甲は、あらかじめ、乙に通知するものとする。

第10条 前各条に定めるもののほか、委託事務の委託に関し必要な事項は、甲乙協議して定める。

1 この規約は、平成15年2月3日から施行する。

2 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙が、これを決算する。この場合、決算に伴って生じる剰余金は、速やかに、甲に納付しなければならない。

(令和元年6月17日議決第128号抄)

広島県と福山市との協議が成立した日から施行する。

広島県と福山市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約

平成14年12月20日 議決第258号

(令和元年7月30日施行)

体系情報
第16編 その他/第2章 事務の委託
沿革情報
平成14年12月20日 議決第258号
令和元年6月17日 議決第128号