○広島県と福山市との間における港湾管理事務の事務委託に関する規約

平成14年12月20日

議決第259号

第1条 広島県(以下「甲」という。)は、地方港湾横田港及び地方港湾千年港の港湾施設(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に定める港湾施設(水域施設、外郭施設及び航行補助施設を除く。)をいう。以下「委託施設」という。)に係る次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を福山市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 広島県港湾施設管理条例(昭和28年広島県条例第36号)に関する事務

(2) 委託施設に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用許可に関する事務(プレジャーボート(広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例(平成10年広島県条例第1号)第2条第1号に規定するプレジャーボートをいう。)の係留に関する事務を除く。)

(3) 委託施設の維持修繕(甲の指定する維持修繕を除く。)及び甲の指定する港湾施設の新設又は改良に関する事務

(一部改正〔平成16年議決225号・令和元年129号〕)

第2条 前条第1号及び第2号に掲げる事務の管理及び執行については、甲の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

第3条 次に掲げる場合においては、乙は、あらかじめ甲に協議するものとする。

(1) 第1条第1号に掲げる事務のうち港湾施設用地の1年以上の使用許可をしようとするとき。

(2) 第1条第2号の許可(電柱、標柱、看板、地下埋設物その他これらに類するものの敷地の用に供する場合の許可を除く。)をしようとするとき。

(3) 第1条第3号に掲げる事務(1件100万円未満の維持修繕を除く。)を行おうとするとき。

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費並びに甲が乙の区域内における公営企業債による港湾施設の新設又は改良(港湾施設用地の造成を除く。)の経費に充てた起債の償還に要する経費は、乙の負担とする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料等の収入は、すべて乙の収入とする。

第6条 委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算において他の予算と分別して計上するものとする。

第7条 乙は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る決算において剰余金が生じた場合は、当該年度の委託事務の管理及び執行に要した経費の2分の1に相当する額を限度として、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。

2 乙は、前項の場合において同項の剰余金の額が同項の限度額を超えるときは、その超える額の2分の1に相当する額を、第5条の規定にかかわらず、翌年度において甲に納付するものとする。

3 甲は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る歳入歳出の決算上不足額が生じた場合は、第4条の規定にかかわらず、その不足額の2分の1に相当する額を負担するものとし、当該負担額は、翌年度において乙に交付するものとする。

第8条 乙は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表した場合は、遅滞なく当該決算のうち委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。

第9条 甲は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等の全部又は一部を変更しようとする場合は、あらかじめその旨を乙に通知するものとする。

第10条 前各条に定めるもののほか、委託事務の委託に関し必要な事項は、甲乙協議して定める。

1 この規約は、平成15年2月3日から施行する。

2 事務の委託を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもって打ち切り、乙がこれを決算するものとする。

3 前項の決算において剰余金が生じた場合は、乙は、その額の2分の1に相当する額を甲に納付するものとし、不足が生じた場合は、甲は、その額の2分の1に相当する額を乙に交付するものとする。この場合において、納付又は交付の時期については、甲乙協議して定めるものとする。

(平成16年12月20日議決第225号抄)

平成17年2月1日から施行する。

(令和元年6月17日議決第129号抄)

広島県と福山市との協議が成立した日から施行する。

広島県と福山市との間における港湾管理事務の事務委託に関する規約

平成14年12月20日 議決第259号

(令和元年7月30日施行)

体系情報
第16編 その他/第2章 事務の委託
沿革情報
平成14年12月20日 議決第259号
平成16年12月20日 議決第225号
令和元年6月17日 議決第129号