○府中市と福山市との間の府中・新市斎場やすらぎ苑に関する事務の委託に関する規約

平成15年1月16日

告示第14号

(委託事務の範囲)

第1条 福山市は,府中・新市斎場やすらぎ苑に係る次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を府中市に委託する。

(1) 施設整備に関する事務

(2) 火葬に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については,府中市の条例,規則その他規程(以下「府中市の条例等」という。)の定めるところによる。

2 府中・新市斎場やすらぎ苑の使用料(以下「使用料」という。)については,府中市と福山市新市町の住民は同額とする。

(経費の負担等)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は,福山市の負担とする。

2 府中市長は,前項の経費及び負担の方法について,福山市長と協議して定める。この場合において,府中市長は,あらかじめ,委託事務に要する経費の見積りに関する書類を福山市長に送付しなければならない。

(歳入歳出)

第4条 府中市長は,府中・新市斎場やすらぎ苑の整備及び火葬に関する事務の管理及び執行に係る収入及び支出については,府中市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(使用料収入)

第5条 使用料は,すべて府中市の収入とする。

(決算の通知)

第6条 府中市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により,決算の要領を公表したときは,同時に当該決算の委託事務に関する部分を福山市長に通知するものとする。

(連絡調整)

第7条 府中市長と福山市長は,委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため,連絡会議を設置するものとする。

(府中市の条例等の改正)

第8条 府中市長は,委託事務の管理及び執行について適用される府中市の条例等の全部又は一部を改正する場合(使用料の改正に係る部分に限る。)においては,あらかじめ,福山市長と協議しなければならない。

第9条 府中市長は,委託事務の管理及び執行について適用される府中市の条例等の全部又は一部を改正した場合においては,直ちに当該条例等を福山市長に通知しなければならない。

2 福山市長は,前項の規定による通知があったときは,直ちに当該条例等を福山市民へ公表しなければならない。

(その他必要事項)

第10条 この規約に定めるもののほか,委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は,府中市長と福山市長が協議して定める。

この規約は,平成15年2月3日から施行する。

府中市と福山市との間の府中・新市斎場やすらぎ苑に関する事務の委託に関する規約

平成15年1月16日 告示第14号

(平成15年2月3日施行)