○福山地区消防組合規約

平成2年4月1日

広島県指令地第84号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、福山地区消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、福山市、府中市及び神石郡神石高原町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(一部改正〔平成4年指令地方54号・7年92号・11年指令市63号・15年指令市行26号・16年55号・59号・17年82号〕)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 関係市町の区域の消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)

(2) 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定により、関係市町が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務

 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)に基づく事務

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

(全部改正〔平成24年県指令市行89号〕、一部改正〔令和2年県指令市行531号〕)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福山市沖野上町五丁目13番8号に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、20人とし、関係市町の定数は、次のとおりとする。

福山市 16人

府中市 3人

神石高原町 1人

(一部改正〔平成4年指令地方54号・7年92号・11年指令市63号・15年指令市行26号・16年55号・59号・17年82号〕)

(組合議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において議員のうちから選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属する市町において直ちに欠員の組合議員を選挙しなければならない。

3 関係市町の議会の議長は、前2項の規定により組合議員が確定したときは、直ちにその者の住所、氏名、生年月日及び選挙の日その他必要な事項を組合の議長及び管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成7年指令地方92号・16年指令市行59号〕)

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期による。

(一部改正〔平成7年指令地方92号・16年指令市行59号〕)

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、福山市長をもって充てる。

3 副管理者は、福山市長が指定する福山市副市長1人及び福山市を除く関係市町の長をもって充てる。

4 会計管理者は、福山市会計管理者をもって充てる。

(一部改正〔平成4年県指令地方54号・7年92号・11年県指令市63号・15年県指令市行26号・16年55号・59号・17年82号・19年74号・21年89号〕)

(管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町の長の任期による。ただし、福山市副市長をもって充てる副管理者にあっては、福山市の副市長の任期による。

(一部改正〔平成4年県指令地方54号・7年92号・16年県指令市行59号・19年74号・21年89号〕)

(監査委員)

第10条 組合に監査委員3人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)を2人及び組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。

(一部改正〔平成3年指令地84号・4年指令地方54号〕)

(補助職員)

第11条 組合に、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防吏員及びその他の職員を置く。

2 前項の職員のうち、消防長は管理者が任命し、消防吏員及びその他の職員は、管理者の承認を得て消防長が任命する。

3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りではない。

(一部改正〔平成19年指令市行74号〕)

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、関係市町の分担金、手数料及びその他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する関係市町の分担割合は、組合の議会の議決により定める。

(一部改正〔平成7年指令地方92号・16年指令市行59号〕)

1 この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。

2 平成2年度における関係市町の分担金は、第12条第2項の規定に係わらず、関係市町の長が協議のうえ別に定める。

(平成3年12月18日県指令地第84号許可)

この規約は、広島県知事の許可があった日から施行する。

(平成4年10月1日県指令地方第54号許可)

1 この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合は、平成4年9月30日をもって解散する深安消防組合及び芦品地区消防組合の事務を承継する。

(平成7年3月3日県指令地方第92号許可)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成8年3月29日県指令地方第97号許可)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年2月1日県指令市第63号許可)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成15年2月3日県指令市行第26号許可)

この規約は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年2月5日県指令市行第55号許可)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月21日県指令市行第59号許可)

この規約は、平成16年11月5日から施行する。

(平成17年1月12日県指令市行第82号許可)

この規約は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年2月2日県指令市行第74号許可)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、広島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成20年1月7日県指令市行第82号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月19日県指令市行第89号)

この規約は、平成21年3月24日から施行する。

(平成24年3月22日県指令市行第89号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年10月23日県指令市行第531号)

この規約は、令和2年11月1日から施行する。

福山地区消防組合規約

平成2年4月1日 県指令地第84号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第16編 その他/第3章 一部事務組合
沿革情報
平成2年4月1日 県指令地第84号
平成3年12月18日 県指令地第84号
平成4年10月1日 県指令地方第54号
平成7年3月3日 県指令地方第92号
平成8年3月29日 県指令地方第97号
平成11年2月1日 県指令市第63号
平成15年2月3日 県指令市行第26号
平成16年2月5日 県指令市行第55号
平成16年10月21日 県指令市行第59号
平成17年1月12日 県指令市行第82号
平成19年2月2日 県指令市行第74号
平成20年1月7日 県指令市行第82号
平成21年1月19日 県指令市行第89号
平成24年3月22日 県指令市行第89号
令和2年10月23日 県指令市行第531号