○広島県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年2月1日

広島県指令市行第66号許可

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、広島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、広島県内の全市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、広島県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。ただし、各号の事務のうち、別表第1に定める事務については、関係市町において行う。

(1) 被保険者の資格の管理に関する事務

(2) 医療給付に関する事務

(3) 保険料の賦課に関する事務

(4) 保健事業に関する事務

(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。

(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、広島市内に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、28人とする。

2 広域連合議員は、関係市町の議会の議員により組織する。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市町の議会の議員のうちから、関係市町の議会において別表第2に定める当該関係市町の人数を選出する。

2 関係市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員としての任期による。

2 広域連合議員が関係市町の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから、議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に広域連合長及び副広域連合長5人を置く。

2 広域連合に会計管理者を置く。

3 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係市町の長のうちから、関係市町の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

5 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ずる。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、関係市町の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。

(補助職員)

第14条 第11条第1項及び第2項に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市町の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市町の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び広島県の支出金

(4) その他の収入

2 前項第1号に規定する関係市町の負担金の額は、別表第3の規定により、広域連合の予算において定めるものとする。

(補則)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、広島県知事による広域連合の設立の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。

3 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙は、第12条第2項の規定にかかわらず、八丁堀シャンテ(広島市中区上八丁堀8番28号)において行うものとする。

4 平成19年3月31日までの間においては、第11条第2項中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第14条中「職員」とあるのは「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。

5 平成19年3月31日までの間においては、第12条第5項は、次のとおりとする。

5 収入役は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

(平成18年度における特例)

6 平成18年度における別表第3の規定の適用については、同表備考中「9月30日」とあるのは、「3月31日」とする。

(平成24年3月13日議決第45号)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、平成25年度以後の年度分の関係市町の負担金について適用し、平成24年度分までの関係市町の負担金については、なお従前の例による。

(平成30年2月27日議決第41号)

(施行期日)

1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、平成30年度以後の年度分の関係市町の負担金について適用し、平成29年度分までの関係市町の負担金については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(1) 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付

(2) 被保険者証及び被保険者資格証明書の引渡し

(3) 被保険者証及び被保険者資格証明書の返還の受付

(4) 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し

(5) 保険料に関する申請の受付

(6) 前各号に掲げる事務に付随する事務

別表第2(第8条関係)

市町名

人数

広島市

4人

呉市 福山市

各2人

竹原市 三原市 尾道市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 大崎上島町 世羅町 神石高原町

各1人

別表第3(第17条関係)

(一部改正〔平成24年議決45号・令和元年41号〕)

区分

負担する割合又は額

1 共通経費(2の項に掲げるものを除く。)

均等割 100分の10

高齢者人口割 100分の50

人口割 100分の40

2 広域連合電算処理システムに係る機器に要する経費のうち、規則で定める経費

経費割 100分の100

3 医療給付に要する経費

高齢者医療確保法第98条に定める市町の一般会計において負担すべき額

4 保険料その他の納付金

高齢者医療確保法第105条に定める市町が納付すべき額

備考

1 高齢者人口割については、前年度の9月30日現在の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満75歳以上の人口による。

2 人口割については、前年度の9月30日現在の住民基本台帳に基づく人口による。

広島県後期高齢者医療広域連合規約

平成19年2月1日 県指令市行第66号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第16編 その他/第4章 広域連合
沿革情報
平成19年2月1日 県指令市行第66号
平成24年3月13日 議決第45号
平成30年2月27日 議決第41号