○松永市神村町財産区議会設置条例
昭和30年1月14日
松永市条例第48号
注 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定に基づき、昭和41年5月1日福山市告示第4号により従来施行されていた地域に暫定的に施行するものとする。
(設置及び目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により神村町財産区(以下「区」という。)に、その財産の管理及び処分に関する事項を議決するため、議会を設置する。
(議員定数)
第2条 区の議会の議員の定数は、14人とする。
(任期)
第3条 区の議会の議員の任期は、4年とする。ただし、補欠議員は、前任者の残任期間とする。
(選挙権)
第4条 この区域内に住所を有する者で、松永市の議会の議員の選挙権を有する者は、区の議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 区の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢25年以上の者は、区の議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条 区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、松永市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。