○福山市神村町財産区の会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年5月1日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(全部改正〔令和2年条例5号〕)

(報酬)

第2条 会計年度任用職員の年報酬は、12,000円とし、3月の年1回払いとする。

2 前項の報酬のほか、必要に応じて現地調査に出席したときは、出務報酬として1回につき3,000円を出務の都度支給する。

3 前2項に定めるもののほか、支給方法については、福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の規定を準用する。

(追加〔令和2年条例5号〕)

(費用弁償)

第3条 会計年度任用職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の規定を準用する。

(一部改正〔令和2年条例5号・3年20号〕)

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和2年条例5号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日条例第20号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山市神村町財産区の会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年5月1日 条例第87号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第16編 その他/第5章 財産区
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第87号
昭和43年3月25日 条例第1号
平成4年3月27日 条例第20号
令和2年3月18日 条例第5号
令和3年3月29日 条例第20号