○福山市柳津町財産区議会議員報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例
昭和41年5月1日
条例第91号
第1条 報酬は、別表による。
第2条 費用弁償並びに支給方法については福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第21号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(一部改正〔平成4年条例21号〕)
報酬額
職名 | 報酬 |
柳津町財産区議会議長 | 年額 10,000円 |
同 副議長 | 年額 9,000円 |
同 議員 | 年額 8,000円 |