○福山市山野財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和63年3月29日
条例第24号
(趣旨)
第1条 福山市山野財産区議会議員(以下「議員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 議員の報酬は、別表に定める年報酬とし、3月の年1回払いとする。
2 前項の報酬のほか、議員が現地調査に出務したときは、出務報酬として1回につき2,700円を出務の都度支給する。
3 前2項に定めるもののほか、支給方法については、福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の規定を準用する。
(一部改正〔平成10年条例20号・29年1号・令和2年1号〕)
(費用弁償)
第3条 議員が公務により本市の区域外に旅行したときは、必要な費用を弁償する。
2 前項の費用弁償は、福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)別表第1に掲げる9級又は8級の職務にある者に支給する旅費に相当する額とし、その支給については、同条例の規定の例による。
(一部改正〔平成3年条例19号・10年20号・19年1号・29年1号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日条例第19号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第20号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成10年条例20号〕)
議長 | 10,000円 |
副議長 | 8,000円 |
議員 | 7,000円 |