○福山市下加茂財産区議会設置条例

昭和50年4月8日

条例第88号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、下加茂財産区(以下「区」という。)に議会を設置する。

(議員の定数)

第2条 区の議会の議員の定数は、6人とする。

(任期)

第3条 区の議会の議員の任期は、4年とする。ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(選挙権)

第4条 区の区域内に住所を有する者で、福山市の議会の議員の選挙権を有するものは、区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 区の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上のものは、区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条の規定により調製された選挙人名簿のうち、区の議会の議員の選挙権を有する者に係る選挙人名簿又はその抄本によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

福山市下加茂財産区議会設置条例

昭和50年4月8日 条例第88号

(昭和50年4月8日施行)

体系情報
第16編 その他/第5章 財産区
沿革情報
昭和50年4月8日 条例第88号