○福山市向永谷財産区管理会条例

昭和50年4月1日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、福山市向永谷財産区管理会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 向永谷財産区に福山市向永谷財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、福山市向永谷財産区管理委員(以下「委員」という。)5人をもって組織する。

(一部改正〔昭和58年条例20号〕)

(委員の選任)

第3条 委員は、向永谷財産区の区域内に引き続き3か月以上住所を有する者で市の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から市長が選任する。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第4条 委員は、被選挙権を失ったときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、当該委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格について弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 向永谷財産区の財産の管理及び処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分をすること。

(2) 財産の価値を減少する処分をすること。

(3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分をすること。

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限又は変更をすること。

(5) 植林、伐採、間伐その他管理上重要と認められる行為に関すること。

(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 予定価格10万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、市の議会の議事運営の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第20号)

この条例は、昭和58年6月2日から施行する。

福山市向永谷財産区管理会条例

昭和50年4月1日 条例第76号

(昭和58年6月2日施行)