○福山市大橋財産区基金条例

昭和50年4月1日

条例第83号

(設置)

第1条 大橋財産区(以下「財産区」という。)の財産の維持管理及び財産区の住民福祉の増進の財源とするため福山市大橋財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,100万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てをしたときの基金の額は、第1項の額に積み立てた額を加えた額とする。

(一部改正〔昭和58年条例21号・平成15年30号・23年13号〕)

(基金の管理)

第3条 基金は、最も確実かつ有利な方法により管理及び運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ福山市財産区特別会計の毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益から基金の管理に要する経費を控除した運用益金は、第2条第2項に定める積立金及び第1条の目的を達成するために必要な経費に使用するものとする。

(全部改正〔昭和58年条例21号〕)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例12号〕)

(処分)

第6条 基金は、財産区の住民福祉の増進を図るための支出を必要とし、その財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填するための財源に充てるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(一部改正〔平成14年条例12号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例12号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第21号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

福山市大橋財産区基金条例

昭和50年4月1日 条例第83号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第16編 その他/第5章 財産区
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第83号
昭和58年3月23日 条例第21号
平成14年3月26日 条例第12号
平成15年3月25日 条例第30号
平成23年3月25日 条例第13号