○福山市大橋財産区墓地条例

平成6年4月1日

条例第18号

(設置)

第1条 大橋財産区に墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福山市大橋財産区墓地

位置 福山市駅家町大字大橋733番地1

(一部改正〔平成19年条例6号〕)

(使用者の資格)

第3条 福山市大橋財産区墓地(以下「財産区墓地」という。)を使用することができる者は、大橋財産区の区域内に住所を有する者とする。ただし、使用許可後同区域外に移動した者又は市長が特別の理由があると認めた者は、この限りでない。

(使用料)

第4条 財産区墓地の使用料は、1平方メートルにつき11,000円とする。

(雑則)

第5条 財産区墓地の管理に関し、この条例に定めのない事項については、福山市の墓苑、墓地の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山市大橋財産区墓地条例

平成6年4月1日 条例第18号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第16編 その他/第5章 財産区
沿革情報
平成6年4月1日 条例第18号
平成19年3月27日 条例第6号