○福山市中条財産区議会設置条例

平成17年12月28日

条例第177号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、中条財産区(以下「区」という。)に議会を設置する。

(議員定数)

第2条 区の議会の議員の定数は、11人とする。

(任期)

第3条 区の議会の議員の任期は、4年とする。ただし、補欠議員は前任者の残任期間在任する。

(選挙権)

第4条 区の区域内に住所を有する者で、福山市の議会の議員の選挙権を有するものは、区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、福山市議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿のうち区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において神辺町中条財産区議会の議員である者は、この条例の施行の日以後、引き続き福山市中条財産区議会の議員として在任する。この場合において、引き続き議員として在任する者の任期は、第3条の規定にかかわらず、従前の神辺町中条財産区議会の議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

福山市中条財産区議会設置条例

平成17年12月28日 条例第177号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第16編 その他/第5章 財産区
沿革情報
平成17年12月28日 条例第177号