○福山市中条財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月23日

条例第39号

(趣旨)

第1条 福山市中条財産区議会議員(以下「議員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 議員の報酬は、次のとおりとし、年報酬とする。

議長 25,000円

副議長 25,000円

議員 20,000円

2 前項のほかに議員が協議会及び現地調査に出席したときは、出務報酬として、1回につき4,000円を支給する。

3 第1項及び前項の報酬は、9月及び3月の年2回払いとする。

4 前3項に定めるもののほか、議員の報酬の支給方法については、福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成30年条例2号〕)

(費用弁償)

第3条 議員が公務により本市の区域外に旅行したときは、必要な費用を弁償する。

2 前項の費用弁償は、福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)別表第1に掲げる7級の職務にある者に支給する旅費に相当する額とし、その支給については、同条例の規定の例による。

(端数処理)

第4条 報酬の計算に際して、その額に円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

福山市中条財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月23日 条例第39号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第16編 その他/第5章 財産区
沿革情報
平成18年3月23日 条例第39号
平成30年2月26日 条例第2号