○福山市学校教育環境検討委員会条例

平成25年12月26日

条例第39号

(目的及び設置)

第1条 福山市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小中学校等」という。)の児童及び生徒に、より良い学校教育環境を提供し、もって効果的な学校教育の実現に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、福山市学校教育環境検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、小中学校等の規模に関することその他望ましい学校教育環境に関する事項について審議し、意見を答申する。

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(委員)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) PTA(PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)第2条第1項に規定するPTAをいう。)関係者

(3) 学校関係者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、当該諮問に係る意見を答申したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年6月29日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

福山市学校教育環境検討委員会条例

平成25年12月26日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)