○福山市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成25年11月25日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告に添付する書類等)

第2条 省令第5条第4項に規定する所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第7条の規定による耐震診断が法第12条第1項に規定する技術指針事項に適合したものであることを、市長が適切であると認めた者が証する書類

(2) 法第7条に規定する耐震診断を行った者が耐震診断資格者等(省令第5条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)であることを証する書類

(3) 省令第33条第1項の表に掲げる付近見取図及び配置図

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めるときは、法第7条の規定による報告に、前項第1号に掲げる書類を添えることを要しない。

(追加〔平成28年規則30号〕)

(計画の認定の申請に添付する書類等)

第3条 省令第28条第2項に規定する所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第17条第1項に規定する計画について同条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類

(2) 省令第28条第1項の表(い)項に掲げる図書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 省令第28条第11項に規定する所管行政庁が規則で規定する図書は、同条第3項、第5項及び第6項に規定する図書のうち、法第17条第1項に規定する計画が同条第3項第3号、第4号又は第5号の基準に適合するかどうかの審査に不要であるものとして市長が認めた図書とする。

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請に添付する書類)

第4条 省令第33条第1項に規定する所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 建築士(一級建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士をいう。)、二級建築士(同条第3項に規定する二級建築士をいう。)又は木造建築士(同条第4項に規定する木造建築士をいう。)をいう。ただし、同法第3条第1項各号に規定する建築物についてこの号に規定する建築物状況報告書を作成する場合又は第10条第1項に規定する工事監理報告書を作成する場合にあっては一級建築士、同法第3条の2第1項に規定する建築物についてこの号に規定する建築物状況報告書を作成する場合又は第10条第1項に規定する工事監理報告書を作成する場合にあっては一級建築士又は二級建築士とする。以下同じ。)が当該建築物の状況を確認し、作成する建築物状況報告書

(2) 法第22条第1項に規定する申請に省令第33条第1項第1号に規定する図書を添付しない場合にあっては、同項の表に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(3) その他市長が必要と認める書類

2 省令第33条第2項第1号に規定する所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 次のからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める書類

 法第22条第2項の認定を受けようとする建築物について耐震診断を行った場合 当該耐震診断を行った建築物が同項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類及び当該耐震診断を行った者が耐震診断資格者等であることを証する書類

 法第22条第2項の認定を受けようとする建築物について耐震改修を行った場合 当該耐震改修が行われた建築物が同項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとなる耐震改修であることを市長が適切であると認めた者が証する書類、建築士が当該耐震改修の施工状況について作成する耐震改修状況報告書、前項第1号に規定する建築物状況報告書及び当該耐震改修の計画を作成した者が耐震診断資格者等であることを証する書類

 法第22条第2項の認定を受けようとする建築物が、法第17条第3項の計画の認定(法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた建築物であって、当該認定を受けた計画に基づく耐震改修が完了している場合 当該計画の認定を受けたことを証する書類、前項第1号に規定する建築物状況報告書及び当該耐震改修の計画を作成した者が耐震診断資格者等であることを証する書類

 法第22条第2項の認定を受けようとする建築物が、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)による改正前の法第8条第3項の計画の認定(同法第9条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)を受けた建築物であって、当該認定を受けた計画に基づく耐震改修が完了している場合 当該計画の認定を受けたことを証する書類及び前項第1号に規定する建築物状況報告書

 法第22条第2項の認定を受けようとする建築物が、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第120号)による改正前の法第5条第3項の規定による認定(同法第6条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)を受けた建築物であって、当該認定を受けた計画に基づく耐震改修が完了している場合 当該計画の認定を受けたことを証する書類及び前項第1号に規定する建築物状況報告書

(2) 省令第33条第1項の表に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(3) その他市長が必要と認める書類

3 省令第33条第2項第2号に規定する所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第1項第1号に規定する建築物状況報告書

(2) 省令第33条第1項の表に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請に添付する書類)

第5条 省令第37条第1項第3号に規定する所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物について、同項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認めた者が証する書類

(2) 法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物について耐震診断を行った者が耐震診断資格者等であることを証する書類

(3) 省令第33条第1項の表に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(4) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(認定の申請に添付する書類を要しない場合)

第6条 法第22条第2項の認定を受けようとする建築物について、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第33条第1項第2号及び第2項第2号の規定に基づき国土交通大臣が定める書類を定める件(平成25年国土交通省告示第1064号)に定める検査済証が交付されていることを市長において確認できる場合は、法第22条第1項に規定する認定の申請について省令第33条第1項第2号及び第2項第2号の国土交通大臣が定める書類を添えることを要しない。

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告に添付する書類)

第7条 省令附則第3条において準用する省令第5条第4項に規定する所管行政庁が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法附則第3条第1項に規定する耐震診断を行った者が耐震診断資格者等であることを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(申請の取下げ)

第8条 法第17条第3項の計画の認定、法第22条第2項の認定又は法第25条第2項の認定を申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、市長が当該認定をする前までに、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定申請取下届を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(認定耐震改修計画の取りやめ)

第9条 法第17条第3項の計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた計画(変更があったときは、その変更後のもの)に基づく耐震改修を取りやめるときは、認定耐震改修計画取りやめ届に省令第28条に規定する申請書の副本及び省令第30条第2項に規定する通知書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(報告書の提出)

第10条 法第19条の規定により建築物の耐震改修が完了した旨の報告を求められた認定事業者は、認定耐震改修完了報告書に建築士が作成した工事監理報告書を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第19条の規定により計画認定建築物の耐震改修の状況について報告を求められた認定事業者は、認定耐震改修状況報告書を市長に提出しなければならない。

3 政令第10条第1項の規定により法第22条第2項の認定を受けた建築物の状況等について報告を求められた者は、基準適合認定建築物状況等報告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(認定しない旨の通知)

第11条 市長は、法第17条第1項に規定する計画又は法第18条第1項の規定により認定を受けようとする計画が法第17条第3項各号(法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合しないと認めるときは、その理由を付した認定しない旨の通知書に省令第28条に規定する申請書の副本を添えて当該認定を申請した者に通知するものとする。

2 市長は、法第22条第2項の認定を受けようとする建築物が同項に規定する耐震関係規定又は国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、その理由を付した認定しない旨の通知書に省令第33条に規定する申請書の副本を添えて当該認定を申請した者に通知するものとする。

3 市長は、法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物が同項の国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められないときは、その理由を付した認定しない旨の通知書に省令第37条に規定する申請書の副本を添えて当該認定を申請した者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(改善命令)

第12条 市長は、法第20条の規定により認定事業者に対し改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、改善命令書により行うものとする。

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(認定の取消し)

第13条 市長は、法第21条の規定により法第17条第3項の計画の認定を取り消すときは、計画認定取消通知書により当該認定を受けた者に通知するものとする。

2 市長は、法第23条の規定により法第22条第2項の認定を取り消すときは、基準適合認定取消通知書により当該認定を受けた者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(書類の様式)

第14条 第4条第1項第1号の建築物状況報告書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(耐震診断の結果の報告に添付する書類の特例)

2 この規則の施行の際現に耐震診断を行っている者で、法第7条又は法附則第3条第1項の規定による報告を行うものは、第2条第1項第2号又は第7条第1号の規定にかかわらず、当該耐震診断に着手したことを証する書類を添付するものとする。

(一部改正〔平成28年規則30号〕)

(認定の申請に添付する書類の特例)

3 この規則の施行の際現に耐震診断又は耐震改修を行っている建築物について、法第22条第1項又は第25条第1項の規定による申請をする場合は、第4条第2項第1号ア及び第5条第2号中「を行った者が耐震診断資格者等である」とあるのは「に着手した」と、第4条第2項第1号イ中「の計画を作成した者が耐震診断資格者等である」とあるのは「に着手した」と読み替えるものとする。

(追加〔平成28年規則30号〕)

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条から第5条までの規定は、この規則の施行の日以後にされる建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項、第22条第1項又は第25条第1項の規定による申請について適用し、同日前にされたこれらの規定による申請については、なお従前の例による。

福山市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成25年11月25日 規則第39号

(平成28年4月1日施行)