○福山市職員の倫理の保持に関する規程

平成25年12月26日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることに鑑み、職員の倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員をいう。

2 この規程において「管理監督者」とは、職員を管理し、又は監督する地位にある職員をいう。

3 この規程において「法令等」とは、法令、条例、規則その他の規程をいう。

(職員の倫理原則)

第3条 職員は、勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識し、常に厳しく自らを律して法令等を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的扱いをしてはならず、常に公正に職務を執行しなければならない。

4 職員は、公正な職務の執行を損なうおそれのある行為を求める要求に対しては毅然とした対応を行わなければならない。

5 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者から贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

6 職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指して、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。また、常に適正な事務処理を行うとともに、その改善に努めなければならない。

7 職員は、市政の透明性の確保に努めるとともに、自らの職務に関し説明責任を果たすよう努めなければならない。

(遵守事項)

第4条 職員は、第1条の目的及び前条に掲げる倫理原則を踏まえ、常に職員としての誇りと自覚を持って行動し、公務に対する信用を傷つけないようにするため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飲酒時には翌日への影響も十分に考慮し、車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)の運転に当たっては、飲酒運転を決して行わないこと。また、車両の運転を行うか否かにかかわらず、飲酒運転の根絶に積極的に取り組むこと。

(2) 勤務時間の内外を問わず、車両を運転するときは、交通法規を遵守して事故の防止及び安全運転に努めるとともに、市民の模範となる運転に徹すること。

(3) 在職中及び退職後も職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、職務の執行に当たっては、管理監督者の指示に従うこと。

(4) セクシュアル・ハラスメント(性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与えること、又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。)及びパワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。)を行わないこと。

(5) 職務上の利害関係にある者との関係において、会食、贈答等市民の疑惑や不信を招くような行為を行わないこと。

(6) 公金等の適正な管理を徹底し、その取扱いに際しては、法令等に基づく適正な処理を行うとともに、着服行為等の不正が発生する余地を厳しく監視してその発生の防止に努めること。

(7) 租税その他の公的な債務の支払については、適正な手続を経ることなく遅滞させないこと。

(8) 前各号に掲げる事項のほか、職員の服務に関する法令等の定めを遵守すること。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

(管理監督者の責務)

第5条 管理監督者は、その職責の重要性を自覚し、自ら率先して、第3条に掲げる倫理原則に基づき行動するとともに、前条に掲げる事項を遵守しなければならない。

2 管理監督者は、その管理又は監督の対象となる職員(以下「対象職員」という。)に対し、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、前条に掲げる事項の遵守及び公正な職務の執行を確保するため、必要な指導を行わなければならない。

3 管理監督者は、対象職員の職務の執行状況を常に点検し、その改善を図りつつ、良好な職場環境の形成に努めなければならない。

4 管理監督者は、対象職員に対し、勤務時間外の行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを自覚させ、職員としての倫理意識の高揚を促さなければならない。

(職員の報告義務)

第6条 第4条に規定する遵守事項に違反する行為(他の法令等の規定により守秘義務が課されているものを除く。以下「違反行為」という。)をした職員又は他の職員の違反行為を了知した職員は、遅滞なくその旨を管理監督者又は総務局総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に報告しなければならない。

2 管理監督者は、前項に規定する報告があった場合又は対象職員の違反行為を了知した場合は、遅滞なくその旨を人事課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成28年訓令2号・29年4号〕)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日訓令第3号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

福山市職員の倫理の保持に関する規程

平成25年12月26日 訓令第5号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成25年12月26日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和2年5月29日 訓令第3号